トレーサビリティの確保・第三者提供を受ける場合 | 改正個人情報保護法
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2017-05-09 10:16
改正個人情報保護法が、平成29年5月30日より全面施行されます。
改正前の個人情報保護法では、5,000件を超える個人情報を保有する事業者のみが個人情報保護法の適用対象でした。
しかし、改正個人情報保護法では、保有している個人情報が5,000件以下の事業者であっても、適用の対象になります。
トレーサビリティ・第三者提供を受ける場合
改正法では、個人データの第三者提供をする場合、第三者提供を受ける場合の手続きを規定しています。
受領者は提供者の氏名やデータの取得経緯等を確認、記録し、一定期間その内容を保存します。
また、提供者も、受領者の氏名等を記録し、一定期間保存します。
改正法では、個人データを第三者に提供する場合のみならず、第三者から個人データの提供を受ける場合にも確認・記録する新たな義務が新設されました。
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