トレーサビリティの確保・第三者提供をする場合 | 改正個人情報保護法
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2017-05-02 12:03
改正個人情報保護法が、平成29年5月30日より全面施行されます。
改正前の個人情報保護法では、5,000件を超える個人情報を保有する事業者のみが個人情報保護法の適用対象でした。
しかし、改正個人情報保護法では、保有している個人情報が5,000件以下の事業者であっても、適用の対象になります。
トレーサビリティ・第三者提供をする場合
従前は、企業が個人データを第三者に提供する場合には、その提供の記録の作成は義務付けられておりませんでしたが、改正法ではこれを作成すべきことになりました。
個人情報取扱事業者は、個人データを第三者に提供したときは、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成し、これを一定期間保存しなければなりません。
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