オプトアウト規定の厳格化
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2017-04-28 10:07
改正個人情報保護法が、平成29年5月30日より全面施行されます。
これまでは取り扱う個人情報の数が5000以下の事業者には、個人情報保護法が適用されていませんでした。
この度、改正法の全面施行によって、適用除外の規定が撤廃されます。
個人情報を取り扱う事業者はすべて個人情報取扱事業者として法規制の対象になります。
オプトアウト規定の厳格化
改正個人情報保護法では、オプトアウト規定による第三者提供をしようとする場合、データの項目等を個人情報保護委員会へ届出、個人情報保護委員会は、その内容を公表するとされています。
そのため、オプトアウトを行うことが予定される場合には、届出の準備が必要になります。
オプトアウトに関する事項は、一般にプライバシーポリシーにおいて公表されていますので、自社のプライバシーポリシーを改正すべきかどうかを確認する必要があります。
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