要配慮個人情報|改正個人情報保護法
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2017-04-26 09:44
改正個人情報保護法が、平成29年5月30日より全面施行されます。
これまでは取り扱う個人情報の数が5000以下の事業者には、個人情報保護法が適用されていませんでした。
この度、改正法の全面施行によって、適用除外の規定が撤廃されます。
個人情報を取り扱う事業者はすべて個人情報取扱事業者として法規制の対象になります。
要配慮個人情報
改正個人情報保護法では、「要配慮個人情報」が新設されました。
「要配慮個人情報」とは、心身の機能障害や健康診断結果、刑事事件に関する手続きが実施されたことなど、本人に不当な差別や偏見などが生じないように特に配慮が必要な情報をいいます。
- 本人の人種、信条
- 社会的身分、病歴、
- 犯罪の経歴、犯罪被害の事実
などがあります。
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