佐々木 保幸(税理士)- Q&A回答「適用を受けるには2つの検討項目がありますね。」 - 専門家プロファイル

佐々木 保幸
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ササキ ヤスユキ
( 京都府 / 税理士 )
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代襲相続の小規模宅地特例について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2012/02/19 20:48

土地を祖父が持つ完全二世帯住宅において、
1階に祖父(祖母は亡くなっています:2年ほど祖父は老人ホームに。)
2階に父(祖父の長男)家族(父自体はなくなり母が相続 母と私が在住)


祖父が亡くなった場合に、代襲相続人である私は、
小規模宅地特例における同居親族と判断される可能性はありますでしょうか?

kumadaさん ( 群馬県 / 女性 / 29歳 )

適用を受けるには2つの検討項目がありますね。

2012/07/04 00:26
( 4 .0)

1.二世帯住宅の小規模宅地の特例について
構造上各独立部分が完全に区分されている二世帯住宅の場合には、
次の要件を満たし、同居の親族にあたるものとして特定居住用宅地等の申告があった場合には、これを認めるという取扱いになっています。
(1)構造上各独立部分が完全に区分されている二世帯住宅の全部を、被相続人又は被相続人の親族が所有していること
(2)適用を受ける親族は、被相続人が相続開始の直前において居住の用に供していた独立部分以外の独立部分に居住していること
(3)被相続人に配偶者がいないこと又は被相続人が居住の用に供していた独立部分に共に起居していた被相続人の親族がいないこと

(1)については、祖父・母・kumadaさんのいずれかが所有していれば要件を満たします。
(2)については、1階は祖父、2階は母・kumadaさんですので要件を満たしますね。
(3)は1階は祖父のみ起居していますので要件を満たします。

その上で、相続税の申告期限まで継続して保有し、居住していれば、小規模宅地の特例を受けることはできます。

2.祖父が老人ホームに入所していることについて
祖父が老人ホームに入所していますので、一般的には被相続人の生活の拠点も移転したものと考えられますが、相続開始の直前において老人ホームに入所したままの場合には、次に掲げる状況が客観的に認められるときには、祖父の居住用の宅地として小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
(1)被相続人(祖父)の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、老人ホームへ入所することとなったものと認められること。
(2)被相続人(祖父)がいつでも生活できるようその建物の維持管理が行われていたこと。
(3)入所後あらたにその建物を被相続人(祖父)以外の他の者の居住の用その他の用に供していた事実がないこと。
(4)その老人ホームは、被相続人(祖父)が入所するために被相続人又はその親族によって所有権が取得され、あるいは終身利用権が取得されたものでないこと。

※祖父の入所先が特別養護老人ホームであれば差し支えないものと考えられますが、その他の老人ホームである場合は、入所時の状況に基づき判断することとなります。

評価・お礼

kumada さん

2013/03/21 13:12

ありがとうございました。
分かりやすかったです。

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