佐々木 保幸(税理士)- Q&A回答「エコカー補助金をもらったときの仕訳」 - 専門家プロファイル

佐々木 保幸
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佐々木 保幸

ササキ ヤスユキ
( 京都府 / 税理士 )
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エコカー減税の仕訳の仕方を教えてください。

法人・ビジネス 税務・確定申告 2010/10/24 20:33

エコカー減税をもらいました。車両運搬具の減少でいいのですか?


今回、会社の車を買い換えましたら、エコカー減税を頂くことになりました。

エコカー減税をもらった際には、車両運搬具の減少という仕訳をすればいいのでしょうか?
こうすれば値引きになったような感じですよね。
この処理の仕方は間違いでしょうか?


この様なことにお詳しい方がおられましたらご回答の程よろしくお願いいたします。

kino7さん ( 東京都 / 男性 / 40歳 )

エコカー補助金をもらったときの仕訳

2010/12/01 23:10

エコカー補助金が入金されたということですと、

エコカー補助金は、会社の収益になります。そして同額の費用を計上することにより、法人税の負担がかからない処理をします。(このような処理を圧縮記帳といいます。)

1.エコカー(315万円)購入時
(借方)車両運搬具  300万円 (貸方)現預金   315万円
   仮払消費税 15万円

2.補助金(10万円)を受け取り時(消費税は課税対象外)
(借方)現預金 10万円 (貸方)補助金収入 10万円

3.決算時(消費税は課税対象外)
(借方)固定資産圧縮損 10万円 (貸方)車両運搬具 10万円

※減価償却の計算は、圧縮損10万円控除後で計算します。
 当期の事業供用期間が6月とすると、
(借方)減価償却費 63,592 (貸方)車両運搬具 63,592
 (315万円-10万円) × 0.417 × 6月/12月 = 63,592円

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