佐々木 保幸(税理士)- コラム「扶養義務者相互間において・・・通常必要と認められるものQ&A」 - 専門家プロファイル

佐々木 保幸
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佐々木 保幸

ササキ ヤスユキ
( 京都府 / 税理士 )
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扶養義務者相互間において・・・通常必要と認められるものQ&A

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相続・贈与と相続税・贈与税 2013-12-28 20:14

父母や祖父母など扶養義務者から「生活費」や「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税の関するQ&Aが国税庁ホームページに公表されました。

(1)生活費または教育費の全般に関するQ&A

(2)結婚費用に関するQ&A

(3)出産費用に関するQ&A

(4)教育費に関するQ&A

(5)その他の生活費に関するQ&A

について、身近に疑問になりやすい8項目を掲載しています。

(1)では、

扶養義務者相互間において生活費や教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象とはならないとした上で「扶養義務者」、「生活費」、「教育費」それぞれを定義しています。たとえば、「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限らないとしています。

また、数年間分の生活費または教育費を一括して贈与を受けた場合は、その財産が生活費または教育費に充てられずに預貯金となっている場合や、株式や家屋の購入費用に充てられた場合などのように、その生活費または教育費に充てられなかった部分は、贈与税の課税対象になるとしています。

「教育費」については、別途、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」が設けられているとしています。

(2)では、

「子の結婚式及び披露宴の費用を親が負担した場合」では、「結婚式・披露宴の費用を新郎・新婦、その親(両家)の誰が負担するかは、その結婚式・披露宴の内容、招待客との関係・人数や地域の慣習によって様々と考えられるが、その事情に応じて、本来費用を負担すべき者それぞれが、その費用を分担している場合には、そもそも贈与に当たらないことから、贈与税の課税対象とならない」としています。

 

扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf

 

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