山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「社会保険扶養を外すタイミングについて」 - 専門家プロファイル

山宮 達也
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します

山宮 達也

ヤマミヤ タツヤ
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
Q&A回答への評価:
4.7/82件
サービス:0件
Q&A:189件
コラム:8件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
070-4004-0236
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

社会保険扶養から外す必要あり?

マネー 年金・社会保険 2015/02/12 18:19

社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養について質問です。
会社社長奥さん(65歳以上)が、現在社長の扶養(社会保険)になっています。

現在奥さんも週1位で出社して役員になっていて、月10万支払をしていますが
基準を満たしていなかった為、扶養になっていましたが

年金をもらうようになり報酬と合算すると年間180万を超えてしまうようです。

年金の金額の把握がよくわからないので、いつ外せばよいのでしょうか?
源泉徴収票で計算ですか?去年の金額が超えていれば次の年に外す?
それとも、通帳などを確認して振込金額を計算すればよいですか?

山吹さん ( 奈良県 / 女性 / 44歳 )

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

- good

社会保険扶養を外すタイミングについて

2015/02/12 19:50
( 5 .0)

山吹様

はじめましてファイナンシャルプランナーの山宮と申します。

社会保険の扶養に入れる、外れるのタイミングは、収入等が変わった時点から
1年間の収入見込み金額で判断されます。

ご質問の件の社会保険の扶養を外すタイミングですが、月10万の報酬に年金が
加わると年間で180万円を超えるとのことなので、年金が初めて受給になった時から
年間180万円の収入があったとみなしますので、その時点で扶養を外すことに
なります。

なお、被扶養者認定は健康保険組合では組合ごとで基準が異なることがありますので
健康保険組合にご確認ください。協会けんぽ加入なら奈良県協会けんぽに得喪日をご
確認いただくと確かです。

評価・お礼

山吹 さん

2015/02/13 14:18

わかりやすく教えていただきありがとうございました。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム