専業主婦の株の譲渡所得と扶養について
マネー 税金 2007/02/14 18:29現在、株の譲渡益が37万円です。源泉なしの口座の為、38万円を超えると夫の扶養に入れないので、今後の株の売却について考えています。もし、夫の扶養から外れた場合、夫の配偶者控除がなくなること、私に住民税が発生すること、それ以外に何か影響はありますか?夫の社会保険上の扶養ラインは株式譲渡所得ではいくら迄でしょうか?また、夫にかかる住民税も変わりますか?アドバイスお願いします。
nonkoさん ( 埼玉県 / 女性 / 45歳 )
専業主婦の株の譲渡所得と扶養について
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nonkoさん、こんちには
nonkoさんのおっしゃるとおり、源泉徴収なし口座での株の売却は、配偶者控除等に影響を及ぼします。
nonkoさん、ご主人それぞれについての影響は下記のとおりです。
nonkoさん
1.所得税と住民税が発生します。
→平成20年までの譲渡でしたら譲渡益に対して合計10%の税額です。
2.社会保険ですが、株の売却の場合、売却額がいくらであっても扶養の判定には加味されませんので社会保険の扶養には影響はありません。
ご主人
1.譲渡益38万円超の場合は配偶者控除は受けられませんが、譲渡益が38万円超76万円未満の場合は金額に応じて配偶者特別控除(3〜38万円)が受けられます。ただし、ご主人の年収が約1,230万円以下であることが条件です。
2.上記のとおり、配偶者控除が受けられなくなりますと、その分住民税への影響がでてきます。
3.もしご主人が会社から扶養手当をもらっている場合、ケースによってはもらえなくなるかもしれません。これは会社に直接確認してみてください。
扶養から外れないようにする方法は源泉徴収ありの特定口座で取引することだったのですが、選択できるのがその年の最初の売却時まででした。
もし、複数の証券口座をお持ちで今後売買されるのが別の口座で、そちらを源泉徴収ありの特定口座で行えば、上記の影響は回避できます。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくお問い合わせ下さい。
評価・お礼
nonko さん
大変参考になりました。
迅速なお返事に感謝いたします。
ありがとうございました。