大黒たかのり(税理士)- Q&A回答「退職所得とする事例もありましたが」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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外資系企業退職時のストックオプション

マネー 税金 2010/12/29 18:48

現在、外資系企業の日本法人に勤めており、近々退職する予定です。
現時点で500万程の利益となるストックオプションがあり、これも退職に併せて権利行使をする積りです。

こういった場合に、このストックオプションによる利益に対する課税は退職所得とする事が可能なのでしょうか?
権利行使は退職後半年以内まで可能です。また、私は一般社員で、役員ではありません。

以上、宜しくお願いいたします。

結城元さん ( 東京都 / 男性 / 45歳 )

退職所得とする事例もありましたが

2010/12/30 10:10

結城元さん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。

ストックオプションの権利行使による所得についてですが、
退職所得とは、退職により支払われる給与等で、
退職しなかったならば支払われなかったもので、
退職を基因として一時に支払われることとなったものをいいます。

かつてストックオプションの権利行使に係る所得区分について
退職所得とされた事例がありましたが、
それは、退職金制度を廃止した企業が、
過去積立未精算分に相当するストックオプションを付与し、
権利行使期間は退職した日の翌日から10日間に限定され、
一括で行使することが規定されていた事例でした。

ご質問の場合ですが、おそらく在職中でも権利行使は可能であったものと思われます。
たまたま、退職時に権利行使をしたということであれば、
他の引き続き勤務している人が行使するストックオプションと
なんら変わることはありませんので、
税制非適格ストックオプションなら権利行使時に
給与所得として申告が必要となります。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

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