自社株の相続税・贈与税がゼロになる!? 納税猶予の条件
-
自社株の税金が実質ゼロになる納税猶予の条件は、特例承継期間内と期間後に分かれます。
(1)特例承継期間とは
自社株を贈与した贈与税の申告期限の翌日から5年を経過する日
(具体例)
贈与日:平成30年10月1日
申告期限:平成31年3月15日
特例承継期間:平成31年3月16日~平成36年3月15日
(2)特例承継期間内
・事業継続
・代表者であること
・自社株保有継続
(3)特例承継期間後
・自社株保有継続
(4)贈与税の免除
・贈与者が死亡
→贈与者から相続があったものとみなして、相続税課税に切り替え。
引き続き要件を満たせば、相続税の納税猶予が適用可能。
「税金」のコラム
新NISA 海外転勤(非居住者) Q&A(2024/03/07 10:03)
2023年度税制改正大綱 コインランドリー、マイニング節税防止(2023/02/14 14:02)
2023年度税制改正大綱 暗号資産時価評価の見直し(2023/02/07 14:02)
2023年度税制改正大綱 スタートアップへの再投資非課税制度の創設(2023/01/31 14:01)
2023年度税制改正大綱 高所得者に対する課税強化(2023/01/24 14:01)
このコラムに関連するサービス
本当に税金かからないの?新事業承継税制について疑問に思っていることなど気軽に相談してみませんか。
- 料金
- 10,000円
新事業承継税制では、自社株の相続税・贈与税の税金がゼロになります。もちろん無条件ではありませんが、かなり条件も緩和されて今がチャンスです。しかし、詳しい専門家がいないのも事実。事業承継専門の税理士・認定経営革新等支援機関にいつでも気軽に相談できるサービスを開始しました。
土日や早朝深夜も対応しておりますので、どんな些細なことでも結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。