大黒たかのり(税理士)- コラム「平成30年度税制改正大綱 一般社団法人等への相続税の見直し」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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平成30年度税制改正大綱 一般社団法人等への相続税の見直し

- good

税金 2017-12-27 11:00

一般社団法人等に対して相続、贈与があった場合、次のいずれかに該当する場合、その一般社団法人等に対して、相続税が課税されます。

 

1)相続開始直前における同族役員数が総役員数の1/2を超える場合

2)相続開始直前5年以内において、同族役員数が総役員数の1/2を超える時期が3年以上あった場合

 

 

 

平成3041日以後適用予定。

ただし、同日前に設立された法人は平成3341日以後適用予定。

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