大黒たかのり(税理士)- コラム「認知症と家族信託 その1」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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認知症と家族信託 その1

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税金 2017-09-12 11:00

厚生労働省によると2012年時点で、462万人が認知症で、2025年には約700万人、65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症になると推定しています。

 

すべての家庭にとって認知症は避けて通れない時代がやってきます。

 

1)認知症と財産凍結

相続を経験したことがある人が最も不便に感じたことの一つに、銀行口座が凍結されてしまったことではないでしょうか。

 

葬式費用の支払いを予定していたのに銀行口座から引き下ろせなく、慌てたことはないでしょうか。

 

あまり知られてはいませんが、実は銀行口座が凍結されるのは、亡くなった時だけでなく、認知症になったときにも凍結される恐れがあります。

 

認知症になると、銀行からは成年後見人等をつけるように言われます。

 

2)成年後見制度の仕組みと問題点

成年後見制度の目的は、被後見人の財産の維持管理です。

 

相続が発生するまでは、家庭裁判所の管理下に置かれ、財産が目減りしていないかどうかチェックされます。

 

一見、財産を守るという意味ではとてもいい制度のように思えます。

 

しかし、認知症になる前までは、相続税対策として毎年110万ずつ子供たちに贈与していたり、孫が遊びに来ればお小遣いをあげたりしていたことも、成年後見人がつくと、そのようなことはできません。

 

成年後見制度の趣旨は、あくまで財産を目減りさせずに、守ることにあるからです。

 

相続税対策として一般的な生前贈与や、現金から不動産へ資産を組み替えることもできなくなります。

 

老人ホームの入居費用捻出のために、自宅を売却するようなケースもよくありますが、成年後見制度では、家庭裁判所に自宅の処分申請をしなくてはなりません。

 

また、いつ承認されるかもわかりません。

 

その間、家族は自分の手元資金で介護費用を捻出せざるを得なくなり、経済的な負担と家庭裁判所とのやり取りの精神的な負担が重くのしかかります。

 

成年後見制度は、メリットもあるのですが、認知症後の相続税対策や財産管理を行うには限界があります。

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