大黒たかのり(税理士)- コラム「海外赴任中の住民税」 - 専門家プロファイル

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( 東京都 / 税理士 )
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海外赴任中の住民税

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税金 2017-08-08 13:58

1)住民税の課税の基本

住民税は前年の1年間の所得を基に計算され、その年の11日現在の住所地の市区町村で課税されます。

 

会社員である場合、毎月給与から差し引かれる方法(特別徴収)により6月〜翌年5月にかけて、毎月納税することになります。


たとえば20174月に海外赴任した場合、201711日時点においては、日本に居住しているので、20186月から20195月分までの住民税は課税されます。


2019
年分は201811日の時点で海外居住となっているため、課税されません。

 

2)住民税の納付方法

(イ)会社で住民税の納付が全額納付あるいは継続する場合

国外へ転出する場合、残りの住民税を最後の給与から全額差し引く方法(一括徴収)や、出国後もその年の6月から翌年の5月までの住民税が会社の給与から差し引かれる場合(特別徴収)は、特に必要な手続きはありません。

 

(ロ)普通徴収への切り替えをする場合

国外へ転出後、一括徴収を選択せず、残りの住民税を自分で納付する方法(普通徴収)を選択した場合、残りの住民税分の納税通知書が納税義務者本人に送付されます。

 

その場合、納税通知書を受け取り、代わりに納税する納税管理人の選任が必要となります。

 

(ハ)納税通知書発送前の出国

出国した年の前年の所得に対する住民税の納税通知書は出国した年の6月初旬ごろに送付されます。

 

翌年の住民税が課税される方(主に12日から6月中に出国された方)は、勤務先で特別徴収されない場合は、現在お支払い中の納税が終わっていても、翌年の住民税のための納税管理人の選任が必要となりますので、ご注意ください。

 

3)納税管理人の選任方法

納税管理人を定めたときには、その非居住者の住所地の市区町村に「納税管理人の申告書」(自治体によって名称が異なります)を提出する必要があります。

 

この申告書を提出した以後、市区町村が発送する書類は、納税管理人あてに送付されますが、納税は非居住者の住所地の市区町村に対して行います。


住民税は地方税ですので、管轄の市区町村に詳細を確認しましょう。
また、勤務先による特別徴収の場合は、勤務先で手続きを行っています。担当者に詳細を確認しましょう。

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