大黒たかのり(税理士)- コラム「法定相続情報証明制度はじまる」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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法定相続情報証明制度はじまる

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税金 2017-06-02 14:23

平成29年529)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続⼿続に利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

 

この制度を利することで,各種相続手続きで戸籍謄本を何度も出し直す必要がなくなります。

 

ただし、一度は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本および相続人全員の戸籍謄本一式を用意することは従前と変わりません。

 

1)主な想定利用場面

不動産相続登記、被相続人名義の預金の払戻し、相続税申告など

 

2)申請者

被相続の相続

 

3)申請場所

下記のいずれかの登記所(法務局)

・被相続の本籍地

・被相続の最後の住所地

・申出の住所地

・被相続名義の不動産の所在地

 

4)申請書類必要資料

・被相続人の除籍謄本

・被相続人の住民票の除票

・相続人の戸籍謄本

・申請者の身分証明書(運転免許等)

 

5)費用

無料

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