大黒たかのり(税理士)- コラム「平成29年度税制改正大綱 仮想通貨の非課税」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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平成29年度税制改正大綱 仮想通貨の非課税

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税金 2017-01-10 11:00

ビットコインをはじめとする仮想通貨の譲渡は消費税の非課税となります。(現行は課税)

 

平成2971日以後適用予定。

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