大黒たかのり(税理士)- コラム「相続人はだれか」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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相続人はだれか

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税金 2016-06-16 14:05
相続人の範囲は意外と難しいときがあります。

特に配偶者や子供がいないケース。

通常は子供と配偶者ですが、第二順位として直系尊属、つまり、亡くなった人のお父さんお母さんです。

さらに直系尊属がいないときは、亡くなった人の兄弟になります。

さらにその兄弟が亡くなっていると、その子供 甥っ子姪っ子になります。

甥っ子、姪っ子まで相続人になるケースはまれですが、あまり交流がないと連絡をとるのが大変です。

ちなみに、兄弟や甥っ子姪っ子には遺留分はありません。
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