平松 徹(社会保険労務士)- Q&A回答「30年11月までの出産なら大丈夫です。」 - 専門家プロファイル

平松 徹
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

平松 徹

ヒラマツ トオル
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長
Q&A回答への評価:
4.6/126件
サービス:0件
Q&A:244件
コラム:0件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

復帰をしないままの、年子の育児休業給付金について

マネー 年金・社会保険 2017/05/25 22:57

現在1人目の育児休暇取得中、今年11月に2人目を出産予定の公立学校の教員です。

28年1月より産休に入り、同年3月に1人目を出産。4月27日より育児休業に入りました。1人目一歳の誕生日まで育児休業給付金をもらっています。
今回、4月に復帰をせず育休を延長し、運よく妊娠することができました。2人目は29年11月に出産予定ですが、帝王切開のため10月末に手術予定です。今回も産休・育休を取る予定でいます。
また、まだ2人目が産まれる前なのに気が早いのですが、第三子も考え中です。
ただ、このまま一度も復帰をせずに3人目を妊娠した場合、育児休業給付金をもらえるか分からなかったので質問させていただきました。

28年1月産休
28年3月第一子出産
28年4月27日より育休
29年4月育休を延長
29年11月第二子出産予定
31年5月か6月あたりに第三子出産を考え中


年子の3人目は育児休業給付金はもらえないと聞くのですが、4年を遡る計算となると、私の場合はもらえるのでしょうか。
一度も復帰をしないままだと、もしもらうには、何年何月までに出産すればいいのでしょう。
そんなに都合よくはいかないと思うものの、給付金が出るか出ないかによって復帰を考えなくてはならず、また、復帰するとなると現実的に3人目をすぐに授かるのは難しいので、諦めようと思っています。
どうかご享受いただければ幸いです。よろしくお願いします。

はるのおとさん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

- good

30年11月までの出産なら大丈夫です。

2017/05/26 13:02

28年1月から産休ですので、その前1年間(27年1月から12月)働いていらっしゃったと思います。

「育児休業開始の前までに、4年間で12か月以上働いていること」との支給要件ですので、育児休業開始が31年1月まででしたら有効です。
産休が2か月ありますので、30年11月までに出産すればOKです。

なかなか難しいですが、よろしいでしょうか。
「育児休業開始前の4年間に12か月以上働いていなくてはいけない」というのが、ポイントです。

ただ、ご主人が代わりに育児休業を取れば、当然okなのですが、それはなかなか難しいですね。

わからないところ、またいつでもご相談ください。(^O^)/

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&A