平松 徹(社会保険労務士)- Q&A回答「問題ありませんが、会社の許可をとった方が良いです。」 - 専門家プロファイル

平松 徹
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

平松 徹

ヒラマツ トオル
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長
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育休中の業務について

法人・ビジネス 人事労務・組織 2016/12/23 08:49

来年育休を取得予定なのですが、できればその間に自宅で出来る仕事をしたいと思っています。

・現在勤務中の会社での仕事
・ライティングを行い納品を行うという業務内容

という条件の場合、

・まず育児給付金を頂きながらの勤務自体に問題はありませんでしょうか?(上限などの条件も教えていただきたいです)

・給与体系を、時給もしくは本数級で頂くことはできるのでしょうか?

AAA33さん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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問題ありませんが、会社の許可をとった方が良いです。

2016/12/23 11:32

育児給付金をもらいながらの他の会社での勤務にほぼ問題はありません。
特にアルバイト程度ですとまず問題になりません。自宅でできる仕事ということですので、問題ないと思います。
ただ勤務時間を、1か月10日以内に抑えてください。
11日以上ですと、今の会社の許可を取らないといけません。

支給申請は通常今の会社の方でやってくれます。
そのときに正直に話した方が良いです。会社の方も処理が面倒なので、アルパイ程度であれば、目をつぶってくれるかもしれません。

目をつぶってくれない場合は、今もらっている給料の67%にアルバイトの金額を足したものに対して、今の給料の80%の金額までが限度になり、もらえます。
つまり13%しか、合わせた賃金の合計額が増えないわけです。

会社が目をつぶってくれれば、今の会社の給料の67%とアルバイトの金額は全額OKになるのですが・・・。

ただ、1か月10日以内であれば、今給料の67%とアルバイトの金額全額もらえます。

わかりにくいですね。
わからいことまたご相談ください。(^O^)/

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