平松 徹(社会保険労務士)- Q&A回答「会社の通りです」 - 専門家プロファイル

平松 徹
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

平松 徹

ヒラマツ トオル
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長
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社会保険の扶養者認定について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2014/11/15 16:28

妻が前職時に通勤中の事故により通勤災害として休業補償を貰っています。
パートだったため最低補償額での給付となっているので3920x0.8(0.6+0.2)=3136円を貰っています。
給付中に退職となったので社保を私の扶養に入れようとしたところ会社から
「扶養範囲日額は3611円で3920円は扶養範囲を超えるので不可」との回答が来ました。
この場合は実際の給付金額3136円ではなく給付基礎日額の3920円で計算するのが正しいのでしょうか?

よろしくお願いいたします

補足

2014/11/16 02:15

上限が3611円/日額って言うのは理解しています
今回質問したかったのは実際の給付額は3136円なのに
3920円で計算されるの?ってところです
あくまで3920円は3136円を算出するためのベースですので
ベース額での計算方法が正しいのかそれとも本当は実際の給付額での計算が正しいのかを
質問したつもりでした

稚拙な文章のため質問の意図が伝わらなくて申し訳ございません

かぶちゃさん ( 大阪府 / 男性 / 39歳 )

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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会社の通りです

2014/11/15 16:58
( 3 .0)

1年間の収入が130万円以上になると扶養に入れません。
1年12か月、1か月30日で計算します。

130万円を360日で割ると、1日あたり3611.1円です。
ですので、3611円を超えると、扶養から抜けないといけません。

しかし、向こう一年間の収入額ですので、休業補償が一年いかない場合など、おかしいと思うのですが、制度の運用上から、そのようになるものと思います。

以上、よろしくお願いいたします。

評価・お礼

かぶちゃ さん

2014/11/16 02:14

ご返答ありがとうございます
>1年間の収入が130万円以上になると扶養に入れません。
>1年12か月、1か月30日で計算します。
>130万円を360日で割ると、1日あたり3611.1円です。
>ですので、3611円を超えると、扶養から抜けないといけません。
上限が3611円/日額って言うのは理解しています
今回質問したかったのは実際の給付額は3136円なのに
3920円で計算されるの?ってところです
あくまで3920円は3136円を算出するためのベースですので
ベース額での計算方法が正しいのかそれとも本当は実際の給付額での計算が正しいのかを
質問したつもりでした

稚拙な文章のため質問の意図が伝わらなくて申し訳ございません

平松 徹

2014/11/16 10:00

申し訳ありません。
質問をよく読んでいませんでした。

実際の給付が3,611円以下ですね。
実際の収入額が判断の基準になりますので、扶養を外れる必要はありません。
会社の方にその旨、話してください。

近くの年金事務所に問い合わせても良いかもしれません。

以上よろしくお願いいたします。

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