自家版租税教室:租税法律主義その2
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このような権力者の気まぐれで税金を課され続けた結果、色々な戦いが起こりました。
そんな中で定められてきたのが
・税金は法律に基づいて負担すべきだ
という考え方なのです。
権力者の気分や機嫌で決まるのではなく、しかるべき手続きを踏んで、法律に基づいて負担をする。
これが長い歴史の中で獲得した人間の知恵なのです。
先程、日本国憲法の第三十条を紹介しました。
先程も紹介した通り、憲法というのは法律のボスです。
ですので、そこに書ける内容は非常に限定されています。
この中に書かれているものは、法律の中でも厳選されたとっっっても大切な内容なのです。
実は憲法には、もう一つ税金に関するものが含まれています。
第八十四条にはこのように書かれています。
「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」
新しく税金を負担させる場合には、ちゃんと法律を定めなさい、というルールです。
源泉すべき憲法の内容に、わざわざ2つの条文を割いていることからも、憲法が税金を重視しているのがわかります。
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