高橋 昌也(税理士)- コラム「自家版租税教室:租税法律主義その2」 - 専門家プロファイル

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自家版租税教室:租税法律主義その2

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経営 会計・税務 2018-03-10 07:00

このような権力者の気まぐれで税金を課され続けた結果、色々な戦いが起こりました。

 

そんな中で定められてきたのが

 

 

 

・税金は法律に基づいて負担すべきだ

 

 

 

という考え方なのです。

 

権力者の気分や機嫌で決まるのではなく、しかるべき手続きを踏んで、法律に基づいて負担をする。

 

これが長い歴史の中で獲得した人間の知恵なのです。

 

 

 

先程、日本国憲法の第三十条を紹介しました。

 

先程も紹介した通り、憲法というのは法律のボスです。

 

ですので、そこに書ける内容は非常に限定されています。

 

この中に書かれているものは、法律の中でも厳選されたとっっっても大切な内容なのです。

 

 

 

実は憲法には、もう一つ税金に関するものが含まれています。

 

第八十四条にはこのように書かれています。

 

 

 

「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」

 

 

 

新しく税金を負担させる場合には、ちゃんと法律を定めなさい、というルールです。

 

源泉すべき憲法の内容に、わざわざ2つの条文を割いていることからも、憲法が税金を重視しているのがわかります。

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