高橋 昌也(税理士)- コラム「遺産が株式に偏っていると・・・」 - 専門家プロファイル

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遺産が株式に偏っていると・・・

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経営 会計・税務 2017-10-19 07:00

おはようございます、今日は住育の日です。

食育など、最近は「育」と「活」を付けるのが流行りですね。

 

事業承継についてお話をしています。

遺留分という「最低限の取り分確保」についてお話をしています。

 

細かな計算は除き、簡単にまとめると遺留分は

 

・普通に考えてもらえる取り分の半分

 

これだけ認められています。

特に配偶者や子供が生存している場合、遺留分の金額はそれなりに大きなものとなります。

 

ここで問題となるのが、遺産のバランスです。

例えば、こんな遺産内容で「自社株式は兄弟に遺す」となると、どんなことが起こるでしょう?

 

◯遺産は全部で5億円、その内自社株式が4億円、残りの1億円は不動産と現預金

 

株式を兄弟に遺す、と書いたことで全遺産の4/5が兄弟に渡ることになります。

その他の妻や子供は1/5の遺産を皆で分けなければなりません。

・・・これ、妻と子供の立場からすると「遺留分を請求します!」と言うことが出来る状況に該当します。

 

 

つまり、遺言書を使って兄弟や他人に自社株式を遺そうとする場合、自社株式以外の遺産についてもある程度充足していないと、結局相続で揉めてしまう可能性があるのですね。

ちなみに、これは子供が複数人いる場合の相続でも似たようなことが起こります。

 

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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