遺留分(いりゅうぶん)
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おはようございます、今日は統計の日です。
最近ではすっかり流行の学問になりました。
事業承継についてお話をしています。
遺言書の活用について触れると共に、その限界があることを紹介しました。
例えば、次のような遺言書があるとしたら、皆様はどう感じるでしょう?
例:妻と子供3人が生存中、しかし遺言書には「愛人であるナタリーさんに全財産を遺します」と書かれていた・・・
確かに、死亡した人の遺志は愛人に全財産を遺すことだったのでしょう。
しかし、これは社会的にみて適正と言えるでしょうか?
やはり妻や子供からしたら「ちょっと待て!!」と手を上げたくなるのではないかと思います。
そこで、相続においては遺留分(いりゅうぶん)という制度が用意されています。
簡単に言うと
・普通の相続人であれば、せめて「これくらいは下さい」と言ってもバチは当たらないんじゃない?
という金額です。
上の例でいえば、妻と子供には遺言書ではまったく遺産がないですが、それに対して相続人側から「いや、私達にもこれくらいの取り分はあるはずだ!」と意思表明することができるのです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
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