高橋 昌也(税理士)- コラム「遺留分(いりゅうぶん)」 - 専門家プロファイル

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遺留分(いりゅうぶん)

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経営 会計・税務 2017-10-18 07:00

おはようございます、今日は統計の日です。

最近ではすっかり流行の学問になりました。

 

事業承継についてお話をしています。

遺言書の活用について触れると共に、その限界があることを紹介しました。

 

例えば、次のような遺言書があるとしたら、皆様はどう感じるでしょう?

 

例:妻と子供3人が生存中、しかし遺言書には「愛人であるナタリーさんに全財産を遺します」と書かれていた・・・

 

確かに、死亡した人の遺志は愛人に全財産を遺すことだったのでしょう。

しかし、これは社会的にみて適正と言えるでしょうか?

やはり妻や子供からしたら「ちょっと待て!!」と手を上げたくなるのではないかと思います。

 

そこで、相続においては遺留分(いりゅうぶん)という制度が用意されています。

簡単に言うと

 

・普通の相続人であれば、せめて「これくらいは下さい」と言ってもバチは当たらないんじゃない?

 

という金額です。

上の例でいえば、妻と子供には遺言書ではまったく遺産がないですが、それに対して相続人側から「いや、私達にもこれくらいの取り分はあるはずだ!」と意思表明することができるのです。

 

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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