高橋 昌也(税理士)- コラム「遺言書の効果」 - 専門家プロファイル

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遺言書の効果

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経営 会計・税務 2017-10-17 07:00

おはようございます、今日は貯蓄の日です。

まぁ過度の貯蓄が景気悪化を招いているという指摘もありますが・・・

 

事業承継についてお話をしています。

兄弟や他人に事業を引き渡したい時に遺言書が使える、ということを紹介しました。

 

ここまでで確認した通り、子供が生存している状態で兄弟や他人が遺産分割協議に参加することは出来ません。

そこで遺言書という制度を利用し

 

・この遺産(例えば自社株式)は、兄弟(又は他人)であるAさんに遺します

 

という意思表示をしておくのですね。

基本的に遺言書は「死亡した人の生前に提示した意志」として大変に尊重されます。

ですので、特に兄弟や他人といった少し縁遠い人に遺産を残すためには、それなりに有効な手段となるでしょう。

 

ちなみに、子供が複数人いるようなときにも遺言書は有効です。

「自社株式は長男であるタカシ、自宅不動産は次男のマサル、預貯金は長女のカナに」

みたいな感じで明記しておくと、相続人が遺産分割で揉めることも少なくなる、という利点があります。

 

ただし、遺言書を使うにしても注意点があります。

遺言書の効果にも限界があるのです。

 

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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