高橋 昌也(税理士)- コラム「規模による配慮」 - 専門家プロファイル

高橋 昌也
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

高橋 昌也

タカハシ マサヤ
( 税理士 )
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
サービス:0件
Q&A:0件
コラム:5,362件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

規模による配慮

- good

経営 会計・税務 2017-10-13 07:00

おはようございます、今日は引っ越しの日です。

人生で往復一度だけ引っ越しをしたことがあります。


事業承継についてお話をしています。

自社株式の評価について、類似する会社と比較する方法と自社の財産状況で比較する方法があることを確認しました。


1.類似業種比準価額の方が評価額が低くなる傾向にありますが、常にこちらを採用できるわけではありません。

2.純資産価額方式の方は評価額が高くなることが多いので、あまり採用したくないのですが・・・


実は1.と2.のどちらを採用すべきなのかは、その会社の規模に応じて基準が決められています。

大会社については1.を中心に、小会社については2.を中心に。そして中会社については1.と2.を併用して、というルールがあるのです。


これは、課税の実態と税負担の関係を考えるとすぐにわかります。

会社が大きいということは、それだけ自社株式の評価も高いことが予想されます。

また株式の保有数も多いことでしょう。

多数の株式を有している人に対して、あまり換金性が高いとも思われない財産についての評価額が高くなってしまうと、「絶対に払える見込みのない相続税」を課することにもなりかねません。

それに対して、小会社であれば「これくらいの相続税なら頑張って払って下さい」と言える程度に収まる可能性があります。


果たして課税庁がこのような配慮をしてくれているのかはわかりませんが・・・大会社の方が1.の計算方法を多く採用できるようになっています。

ちなみに、1.の計算方法の内部では大会社の方が小会社よりも評価が高くなるような仕組みにもなっているのですが・・・あまり細かい話をすると複雑なので、今回は割愛をします。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

プロフィール対応業務経歴・実績連絡先・アクセスコラム