高橋 昌也(税理士)- コラム「贈与税の基礎控除」 - 専門家プロファイル

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贈与税の基礎控除

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経営 会計・税務 2017-09-26 07:00

おはようございます、今日は台風襲来の日です。

今年は結構早めから台風が来ていましたね・・・

 

事業承継についてお話をしています。

生前贈与を活用しようとするときにおける贈与税の問題について確認しています。

 

贈与税の税率はそれなりに高い。

ただし、それではまったく使い物にならないのか?ということそんなこともなく。

実は贈与税には、基礎控除額と呼ばれるものが用意されています。

 

一年辺り、110万円までの贈与については、税金が課されないことが決まっています。

つまり、後継者候補の方に毎年少しずつ株式を贈与していく形を取れるとすれば、一年で110万円、10年なら1,100万円分の株式を無料で、かつ無税で贈与することが可能です。

 

というわけで、なんだか便利な仕組みに思える・・・のですが、実は色々と課題も多い仕組みです。

金額的な問題と、時間的な問題が混在しています。

 

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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