谷 勇(行政書士)- Q&A回答「外国人のご両親の招へいについて」 - 専門家プロファイル

谷 勇
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タニ イサム
( 東京都 / 行政書士 )
谷国際法務事務所 
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外国人の両親を日本に呼び寄せたい

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2009/06/13 11:08

知り合いが困っているので相談させていただきます。


ご主人は日本人なのですが、奥様が中国人です。
十数年、日本で生活してます。

奥様のご両親は中国で暮らして、ご両親の体が弱ってきたので
日本に呼び寄せ、今後ずっと一緒に暮らそうと思っています。

そこで、お聞きしたいのですが、
?日本に呼び寄せて一緒に暮らす事は可能でしょうか?

以下、可能と仮定して、
?どこで、どのような手続きをしたらいいのでしょうか?

?ご主人の扶養には入れるのでしょうか?

?日本でのご両親の健康保険はどうなるのでしょうか?


それと、
?このような事は、どこに相談すればいいのでしょうか?


質問が多くてすみません。
回答し易いのだけでも結構ですので、
どうぞよろしくお願い致します。

ミカミカさん ( 福岡県 / 女性 / 43歳 )

谷 勇 専門家

谷 勇
行政書士

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外国人のご両親の招へいについて

2009/06/18 18:11
( 5 .0)

こんにちは、行政書士の谷と申します。

ご質問の1と2について回答させて頂きます。

1 日本に呼び寄せて一緒に暮らす事は可能か、ということですが、

入管法の原則としては、外国人のご両親を招へいし、長期間日本で
一緒に暮らしたいという場合、このような活動に適合する在留資格(ビザ)がないため、
本来不可ということになるのですが、例外的に許可されるケースがあります。

以下、この例外を念頭に簡単にご説明いたします。

2 どこで、どのような手続きをしたらいいのか、ということですが、

手続きとしては、まずご両親の短期滞在ビザを中国の居住地を管轄する
日本領事館にて申請します。この短期ビザを取得できると、ご両親は最長で
90日間日本に滞在することができます。
この日本滞在期間中に日本国内の入国管理局に対して在留資格の変更許可申請
を行います。
このとき、変更を希望するべき在留資格は「特定活動」という種類のものになります。
通常活動内容によって在留資格(ビザ)の種類が細かく分かれており、原則として
その中に当てはまらない活動は、在留資格を取得できないことになっているのですが、
ケースバイケースで一部例外を認めて、個別の活動に応じて許可しているのが
この「特定活動」という資格です。

ご質問のケースの場合にこの資格が許可されるかは、ご両親が高齢で、
ご病気等の事情があり、また本国に面倒を見てくれる親族が他にいない、
等の事情があるかどうかといった点にかかってくるかと思います。

以上ご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。

評価・お礼

ミカミカ さん

早々のご回答ありがとうございます。

大変参考になりました。

今後ともよろしくお願い致します。

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