谷 勇(行政書士)- Q&A回答「配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)の更新」 - 専門家プロファイル

谷 勇
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タニ イサム
( 東京都 / 行政書士 )
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配偶者ビザの更新について

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2012/02/03 14:44

初めまして。妻が中国香港の人で結婚5年目になります。
結婚4年目まで一緒に香港で生活し、1年前に2人で日本に来ました。現在2人とも日本で就職しており同居しています。妻の配偶者ビザの期限が昨日の2月2日で、当日それに気付き、妻が慌てて一人でビザの更新に行きました。非常に慌てていた為、前準備も何もなく一応は受理されたのですが、後で確認したところ提出書類に不備があり非常に心配しております。

提出書類の内容は
1.私の戸籍謄本(10カ月ほど前のものです)
2.私の住民票(世帯全員ですが5カ月前のものです)
3.妻の源泉徴収
4.身元保証書(妻が自分で私のサインをして押印をしました)
5.在留期間更新許可申請書
6.パスポート及び外国人登録証明書

受理はされたようで何もなければ3月1日~3月15日まで出頭するように言われています。このような場合、どのようになるのでしょうか?入国管理局からは一方的に不許可とされてしまいそれで終わりなのでしょうか?それともきちんとした書類の提出を求められて再審議されるのでしょうか?今のうちにきちんとした書類を提出し状況を説明したほうがよいのでしょうか?それとも何か通知があってから提出したほうがよいのでしょうか?とても心配しております。

mokomoko123さん ( 東京都 / 男性 / 35歳 )

谷 勇 専門家

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行政書士

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配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)の更新

2012/02/03 15:23
( 5 .0)

はじめまして。行政書士の谷と申します。

ご心配なお気持ちよくわかります。
在留期限当日に気がついてしまったら、気が動転してしまいますよね。
さて、提出書類ですが、できれば下記の通り追加提出という形で任意提出されたほうが良いと思います。
追加提出の方法は直接持参されるか、入管の担当審査部門宛てで、封書オモテ面にパスポートに押印されている申請受理番号を記載して郵送されればOKです。

1 新たに取りなおした戸籍謄本
 *通常発行後3ヶ月以内のものを提出すべきなため

2 新たに取りなおした住民票
 *上記と同様

3 奥様の直近の住民税課税証明書と納税証明書
 *現在は収入証明として源泉徴収票ではなく課税・納税証明を求められています。

4 ご主人が署名・捺印された身元保証書と説明書
 *可能であれば、前回提出されたものが慌てていて奥様が誤ってご主人の署名等をしてしまった点を記載した説明書をつけて新たに身元保証書を作成しなおしたほうが良いと思います。もし単に記入欄に奥様が記入して、ご主人の印鑑を捺印されたのであれば追加提出せず前回のものそのままでも良いと思います。

5及び6 問題なし

なお、上記にプラスして奥様の勤務先からの在職証明書も提出しておいたほうが良いと思います。

通常、不足書類があればいきなり不許可とはせずに(配偶者ビザの認定申請などではいきなり不許可ということもありますが・・・)、追加書類の提出を求める書面が送付されてきますので、現段階でいきなり最悪の結果が来る心配はされなくとも大丈夫だと思いますが、早めに上記書類を提出されておいたほうが安心です。

以上ご参考になれば幸いです。

評価・お礼

mokomoko123 さん

2012/02/04 16:29

ご回答有難うございます。不備のあった資料は郵送で送りたいと思います。とりあえずは安心しました。

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