有給休憩についつ
キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2016/06/09 13:57私はアルバイトとして月160時間社会保険をかけ一年半働いています
アルバイトとして入社した際にアルバイト労働条件通知書にサインしましたこの労働条件通知書には有給休憩については、就業時間、就業日数に応じて実費で付与すると記載されています
この通知書は違法なのか違法ではないのかをお聞きしたいです
また、違法であった場合はサインしている為労働基準監督署に行っても意味がないのでしょうか
ありす@さん ( 東京都 / 男性 / 46歳 )
違法ではありません。
これまで未使用であれば、現在、10日分の
有給休暇をお手持ちということですね。
アルバイトで年次有給休暇を取得するということは、
休んでも、その日の給与は支払われるということになります。
年次有給休暇を取得した日の賃金は、
1通常の賃金、2平均賃金、3標準報酬日額のいずれかの方法で計算します。
「就業時間、就業日数に応じて実費で付与する」と明記してある部分は、
通常の賃金で実費精算することの明示ではないでしょうか。
今回のご質問の内容は、違法ではありません。
ちなみに、法違反の労働条件は無効となり、無効となった部分は、
法律で定める基準になります(労基法13条)。
ご参考まで。
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