高原 誠
タカハラ マコトグループ
コラム一覧
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結婚にまつわる節税その4~「小規模宅地等の減額」(1)
皆さん、こんにちは。 「結婚にまつわる節税」というシリーズも、今回で4回目となりました。 今回からは、実務上でもよく質問を受ける『小規模宅地等の減額』についてお話していきたいと思います。 この『小規模宅地等の減額』は、前回までの配偶者だけに認められた特例とは違い、配偶者を含めた、被相続人と同居し、又は同一生計で暮らしている家族などが対象となっています。 正しくは「小規模宅地等についての相続...(続きを読む)
結婚にまつわる節税その3~相続税「配偶者の税額の軽減」
皆さん、こんにちは。 今回は、前回の予告通り、婚姻にまつわる節税シリーズの第3弾として、相続税における「配偶者の税額軽減」という特例についてお話していきたいと思います。 相続税の生前対策ともいえる『贈与税』に関しては、居住用の不動産のみが対象であった配偶者への特別控除ですが、『相続税』に関しては、相続財産すべてが対象となり、一定金額の範囲内での税額控除が受けられることになります。 その...(続きを読む)
結婚にまつわる節税その2~贈与税の配偶者控除
前回のコラムでご案内した通り、婚姻にまつわる節税シリーズとして、今回は生前の節税である「贈与税の配偶者控除」についてお話していきたいと思います。 民法上でもそうであるように、共有財産は相続税法上でも「夫婦の協力なくして築くことができなかった財産」として、例え夫婦のどちらか一方の名義であったとしても、それは「実質的共有財産」として夫婦双方に同等の権利があると認識します。 被相続人と家計を同...(続きを読む)
結婚にまつわる節税その1~はじめに
皆さん、こんにちは。 賃貸住宅フェア2011への出展に加え、各企業の方々よりたくさんのセミナーや講演のご依頼を頂いておりました関係で、すっかり本コラムがご無沙汰になってしまったことをお詫びします。住宅フェアや各種セミナーにはたくさんの方々に足をお運び頂きましたこと、この場を借りて感謝申し上げます。 さて、最新号のフジ総合グループの事務所便り『爽風(そうふう)』のコラム「相続の花道」にて、「婚姻にま...(続きを読む)
税制改正速報 2011.6.24
皆さん、こんにちは。 震災の影響等で審議が延びていました平成23年度の税制改正ですが、今月22日に成立となりました。 昨年12月に発表された「税制改正大綱」の国税の法案のうち、 ○雇用促進税制等の「政策税制の拡充」 ○年金所得者の申告不要制度等の「納税者利便向上」 ○消費税の仕入れ税額控除に係る95%ルールや事業者免税点制度の見直し ○完全支配関係のある法人の解散が見込まれ...(続きを読む)
相続人によって、相続税が増える!?~相続税の2割加算の話~
前回、前々回で、相続人になれる人・なれない人、胎児の相続権、相続人不在の場合等についてお話してきました。 被相続人が亡くなった際に「遺言書」があれば誰にでも「相続」や「遺贈」することは可能ですが、実際には、家族以外の遠い親戚や血の繋がりのない人が財産を取得するケースは、あまりありません。 ただ、その「相続人」や「受遺者」が、被相続人の配偶者(夫か妻)か一親等(父母や子ども)でなかった場合には、...(続きを読む)
まだお腹にいる子の相続権は?相続人不存在なら?
前回のコラムでは、「相続人になれる人、なれない人」というテーマで、被相続人の様々な人間関係を想定して、民法上の相続権の有無についてお話しました。 今回はその続編として、まだ生まれていない直系尊属(子・孫)に関する相続権はどうなるのか、更に、相続人が誰もいない場合にはどうなるのかについてお話したいと思います。 通常、権利義務の主体たりうる地位は出生によって取得されますが、民法第886条第1...(続きを読む)
相続人になれる人、なれない人
本コラム「相続財産はどのように分けられる?~法定相続の話~」の回で、配偶者は必ず相続人となり、配偶者以外では、第1順位が直系卑属(子どもや孫)⇒第2順位が直系尊属(親や祖父母)⇒第3順位が被相続人の兄弟姉妹という風に、上位の相続人より順に相続権が繰り下がっていくという話をしました。 では、養子縁組をした子どもの場合、婚姻関係にない男女の場合、まだ子どもが胎児だった場合などではどうでしょうか...(続きを読む)
震災特例法の話 ~その2~
先月の本コラムにてテーマに挙げた「震災特例法」の第一弾とも言うべき「東日本大震災の被害者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案」(震災特例法案)が、4月27日の参議院本会議で可決・成立され、同日に公布・施行されました。 それを受けて、翌28日に国税庁より解釈通達や個人・法人向けのパンフレット類も配布されています。(国税庁のHPよりPDFにてご覧になれます) まずは国税(所得税...(続きを読む)
相続で取得した不動産を有利に売買する方法~取得費加算の特例~
相続手続き中には様々な理由により現金が必要なことから、例えば相続した不動産を売却して現金に変えることはよくあることだと思います。もし、あなたが相続発生から3年10ヶ月の間に相続財産を売却されるなら、ぜひとも知っておきたい特例として「取得費加算の特例」があります。 例えば、不動産を相続したために「相続税」を支払い、更にその不動産の処分のために、また「譲渡所得税」が丸々全額にかかってくるのであれば、...(続きを読む)
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