高原 誠(税理士)- コラム「相続税もセカンド・オピニオンの時代!?」 - 専門家プロファイル

高原 誠
不動産鑑定士と協働。不動産に強い相続専門の税理士です。

高原 誠

タカハラ マコト
( 東京都 / 税理士 )
フジ相続税理士法人/株式会社フジ総合鑑定 税理士
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相続税もセカンド・オピニオンの時代!?

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相続税もセカンド・オピニオンの時代 2011-04-22 18:26

2010年5月5日付の「税理士新聞」(発行元:エヌピー通信社)に、こんな見出しの記事が載っていました。「セカンド・オピニオンがジワジワ浸透」

医療の現場では当たり前に使われるようになった「セカンド・オピニオン」という言葉が、今や税理士業界にも多く取り入れられるようになってきたというものです。

 

そもそも古くからの税理士業界では、納税者であるお客様と顧問税理士との間に、昔からの“お付き合い”という単なる契約上の「業務委託」を超えた繋がりが根強く残っていて、顧問税理士の処理に多少の不満や疑問を抱いていても、すぐさま契約を解消し、別の税理士を探す…という風にはなかなかいかないという話をよく耳にします。

 

しかし、昨今のデフレの影響で、不動産はたくさん所有しているものの、現金として動かせる預貯金はあまりなく、収益物件には空室が目立ち、家賃の値下げを余儀なくされている地主様・家主様には、単純な計算ミスによる税金の過払いもさることながら、不動産の過大評価によって重税を負うこと自体が死活問題となりかねません。

 

特に、相続財産の大きなウエイトを不動産が占め、その評価額に応じて最大50%もの税率が課せられる「相続税」においては、土地評価の如何によって数百万単位もの納税額の差が生じるのは通常です。場合によっては、数千万単位で変わってくることも珍しくありません。

 

私は平成16年に税理士試験を合格した後、「株式会社フジ総合鑑定」などで不動産評価について一から勉強しましたが、まず驚いたのは、土地評価の複雑さとそこに要する専門知識の深さです。

もちろん、私自身も税理士試験では「選択科目」の一つである「相続税」の科目を合格していますが、ボリュームが大きく敬遠されがちな「相続税」であっても、「土地評価」は様々な「財産評価」の中の「一評価」に過ぎず、基本的な「路線価評価」等の計算方法は学んでも、土地評価上、最低限知っておかねばならない「建築基準法」や「都市計画法」といった不動産関係法規等の知識には一切触れていません。では、別に「不動産」についての科目があるのか?と言えば、答えは「ノー」です。

つまり、個人的な興味や必要に迫られて自分で勉強するのでなければ、「不動産」に関する知識がなくとも税理士にはなれてしまい、相続税や贈与税の申告に携わることになるのです。

私がそのまま、いわゆる“会計事務所”に入っていたとしたら、税理士一人当たり年間1件も行き渡らない相続税案件を受け持つ可能性はとても低く、きっと数年のキャリアを積んだ後でも、「相続税」の実務経験は限りなく“ゼロ”に等しかっただろうと思われます。

 

そんな税理士であっても「資格」さえあれば、顧客の「相続税案件」を請け負ってしまえるのですから怖い話です。

でもそれは、資産税専門の税理士として、非常に多くの「相続税過払い」のケースを見てきたからこそ思うことで、逆にまったく不動産評価の難しさも知らなければ、「臨時収入」くらいの軽い気持ちで請け負ってしまうものかも知れません。

 

税理士試験のシステムの欠陥が相続税の過払いを生んでいる要因の一つになっていると言っても過言ではありませんが、それを嘆いていても仕方がないので、納税者は納税者できちんと自己防衛策を講じる必要があるのです。

それは(A)自分で相続税を中心として相続関連の知識を深める、もしくは(B)相続に詳しい人間を自分の手元に置いておく、そして、保険の意味で(C)「別の専門家の意見を聞く」、つまりは、「セカンド・オピニオン」をうまく活用していくということになるかと思います。

 

次回以降のコラムで、私が経験則上見てきた実例も交えながら、「相続税のセカンド・オピニオン」というべき「相続税還付手続き」の仕組みと効果等について、詳しくお話していきたいと思います。

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