石橋 大右(住宅設備コーディネーター)- コラム「太陽光発電システムで得た収入の税金の取り扱いまとめ」 - 専門家プロファイル

石橋 大右
太陽光発電とオール電化を追及するプロフェッショナル

石橋 大右

イシバシ ダイスケ
( 大阪府 / 住宅設備コーディネーター )
株式会社和上ホールディングス 代表取締役
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太陽光発電システムで得た収入の税金の取り扱いまとめ

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2017-06-01 10:36

太陽光発電システムによって発電した電力は、住宅用太陽光発電システムなら余剰電力を、産業用太陽光発電システムならすべてを売電して収益を得ることができます。
2017年度の売電価格は2016年度から3円/kWh下がった価格で決まりましたが、2017年4月に施行される改正FIT法の影響もあり、売電価格は今後も下がると予想されます。

 売電価格が3円/kWh下がると実際、どのくらい収益に影響があるのかは、住宅用や産業用のどちらの太陽光発電システムを使っているのか、そして年間の発電量によって全く異なりますが、例えば4.0kWの太陽光発電システムを設置し、年間の発電量が:5、000kWh/年のとき、差額は2017年の売電収入(5,000kWh/年×28円/kWh=140,000円)-2016の売電収入(5,000kWh/年×31円/kWh=155,000円)=15,000円で、10年間で150,000円の差が生じることになります。

この程度の差額であるならば、太陽光発電システムの価格が下がれば問題にならない金額といえるでしょう。そのため太陽光発電システムのメーカーにはますますの価格低減の努力を願うところです。

 太陽光発電システムでは売電をすることができるため、売電によって得た収益については税金がかかります。そのため、太陽光発電システムの導入については、売電収入のことだけでなく、税金のことを考える必要があります。

 太陽光発電システムで得た収益は売却益となるため、所得税となります。ただし必ず所得税がかかるわけではなく、収益が年間20万円を超えた場合、課税対象となって所得税を支払う必要があります。売電収入が20万円未満の場合は雑所得となって課税対象とならないため、税金を支払う必要はないのです。

大体、設置容量が4.0kW以下の太陽光発電システムの場合、売電収入が20万円を超えることないため、4.0kW以下の太陽光発電システムを使う場合は税金のことは考えなくてもよいといえるでしょう。

 なお太陽光発電システムの導入方法によっては、固定資産税も支払わなくてはならなくなります。

それは住宅と屋根と一体型の太陽光発電システムを導入した場合です。この場合、固定資産税の課税対象となり、1平方メートルあたり200円程度の固定資産税を支払うことになります。

 環境問題や経済性などにばかり目がいきがちな太陽光発電ですが、これも立派な「発電事業」なので、税金のことで思わぬ事態にならないようにしましょう。

 

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