寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「手付金について」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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手付金について

住宅・不動産 不動産売買 2022/11/07 19:53

マンション購入のため住宅ローンの本審査を進めていますが、本日車のローン完済の条件付で承認との連絡がありました。
審査申込時から車のローンは完済しないと何度も伝えてきたため、完済は無理な為否決で結構です。とお伝えした所、その場合は買主側の都合のため手付金を返せないと言われました。

どうしても納得できません。
手付金は返って来ないものなんでしょうか?

まるさん ( 女性 / 45歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

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手付金について

2022/11/08 15:32

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

さて、ご質問の件ですが、住宅ローンの審査で条件付きでの承認ということですが、元々ローンの申し込みの際にオートローンの借入があること、加えて、そのローン返済を継続する旨を金融機関に申し出をされていなのでしょうか。

もし、その申し出なく不動産会社の担当者が勝手に申し込みをされたのであれば、買主の意向を無視した形となりますね。

こうした背景を鑑みると、いわゆるローン特約による売買契約の解除と手付金の返還を求めるべきです。
また、この手の話は担当者レベルでは判断できませんので、売主に直接、書面で解約の申し出と手付金の返還請求をすることをお勧めいたします。

なお、書面は書留郵便か内容証明郵便にてご対応された方がよろしいでしょう。

不動産会社の担当者にとって契約の解除の話はマイナスの話であり、会社にその理由を報告する義務があります。
どうしても自分の成績を優先するあまり、買主側の情報を正確に会社に報告していない場合が散見されます。
そのなると、後々トラブルになります。

今回の事案のような問題はよくありがちな話で、担当者レベルでどうにか解決しようと思っている節が見られますので、売主の代表者宛の通知が必要でしょう。

以上、ご参考になれば幸いです。

尚、不動産の売買契約の解除等、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

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■アネシスプランニング(株)寺岡 孝
http://www.anesisplan.co.jp/
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