寺岡 孝
テラオカ タカシグループ
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部屋を借りる契約もしていないのに不動産屋に仲介手数料を払ってしまったが・・・
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不動産屋に仲介手数料を払う時期はいつなの?
先日、こんな相談があった。
Aさんは都内に勤める女性で、今の住まいを引越ししたいといくつか不動産屋をめぐっていた。
たまたま案内された物件が気に入って入居の希望を出した。
入居の時期は3月中になるとのことで、いわゆる賃貸借契約の締結は今回はすることができなかった。
ところが、不動産屋から「今回、仲介手数料が必要なのでお支払いをお願いします。」と言われたそうだ。
Aさんは「え、ぇ?」と思ったが、いずれは支払うものと促されてこの不動産屋に払ってしまった。
仲介手数料はいつ払うべきか?
Aさんは心配そうな顔をされて相談に来られた。
「寺岡さん、これってどうなんでしょう?契約もしていないのに手数料払っちゃったんですが・・・」
「大丈夫なんでしょうか??」
と、、、
ここで問題となるのは仲介手数料を請求した不動産屋にある。
本来、仲介手数料の意味合いは契約成立とともに支払うのが原則であり、仮に金銭を預かるのであれば仲介手数料という名目ではなく預かり金として対処するものであり、契約が不成立になった場合には返金という流れにすることが妥当である。
これは、売買契約でも同様で、例えば、1億のマンションを仲介した不動産屋が売買契約前に「仲介手数料をください」と言われたらどうだろうか?
1憶円の物件の仲介手数料は少なくとも300万円はかかる。
そんな金銭を契約もしていないのに不動産屋に支払うのはどうかと考えれば、今回の相談事案も支払うのには疑念を抱くことができる。
売買の予約という意味合いで「預かり金」として払って欲しい、仮に売買契約が不成立となれば返金します旨の説明なり、預かり証をもらえば払ったお金の返金を担保することができる。
そこまで、不動産屋も考えて金銭授受をすべきものだ。
仲介手数料としてお金をもらった不動産屋は下手すれば宅地建物取引業法違反と訴えられる可能性もある。
そうなれば、不動産屋としての宅建業の免許もままならない。
安易に仲介手数料を請求する不動産屋には注意した方がいいかもしれない。
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