野口 豊一(不動産コンサルタント、FP)- Q&A回答「私道の通行に関して」 - 専門家プロファイル

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土地購入について

住宅・不動産 不動産売買 2017/10/25 05:12

新規土地購入について迷っています。
土地面積は60坪程あり、価格も希望に近いので気に入り購入しようと思っていたのですが自分なりに土地について調べだすと色々と問題が出て来ました。

元々の接道が車の通れない道路のみだったのですが、向かいにアパートが出来て新たに車の通れる道が増えました。そのため、土地が候補に上がって来た経緯があります。その道が、2項道路になっていたため、通行に関するトラブルを回避しようと登記に記名したいと不動産屋さんに依頼していたのですが、登記自体がされておらず出来ないとの回答でした。そのため、私道使用承諾書をもらっての契約となります。

将来的に地主が変わったり、私道所有の土地が転売された時に通行出来なくなる事はあるのでしょうか?
私道使用承諾書とは、どれだけの法的な効力があるのでしょうか?
車が通れる道の他に歩行できる道路があるため、袋小路扱いにはならないとも説明されています。

やまもとやまさん ( 滋賀県 / 女性 / 36歳 )

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不動産コンサルタント

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私道の通行に関して

2017/10/26 15:12

 不動産コンサルントの野口です。

 やまもとやま様がお求めになる予定の土地に置いて、車が通行出来る向かいにある土地の他の所有になっていて、これの通行承諾書を得たい。しかし、完全なる袋地ではなく、他に通行できる通路がある。------- 以上が概略だと思います。

先ず向かいの方が、善意で有れば「私道通行承諾書」に署名頂けると思いますが、一般的に承諾書には、通行料、期間、管理、継承など重要な項目が必須です。
単純な”通行を承諾します。”のような書面では大きいリスクを抱える事になります。

仰せの通り、向かいの土地の所有者が変われば、承諾自体に疑問符が付きます。
完全なる袋地で有れば、民法の規定により、通行が認められますが、他に通行(歩行)が出来る事で有れば、法的に適用外となり、「承諾書」は個人間の契約になります。

所有者が売買や相続などにより代わり、同一条件で引継ぎなどを堅持するため、双方に継承方法を承諾書に記する必要が有ります。

これを法的拘束を持たせるため、公正証書など作成が安全です。
専門家(弁護士等)に相談される事を薦めます。

通常、通行料は、道路に該当する土地価格の7%程度です。(年間)
ガス管、上下水道管などの埋設なども有れば加算。
アスファルト、砂利敷、雑草清掃など管理も含めて、詳細を決める事が良いでしょう。

以上は、向かいの地主が善良な方で基本的に認める事を条件で述べましたが、万一、承諾するか、しないかは相手次第で、”承諾しない”こともあり得ますから、十分留意し、どうしてもその土地に固守されるのであれば、契約時に同時に承諾書添付を条件とすべきです。

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