違反物件について
住宅・不動産 不動産売買 2017/09/15 12:55購入を検討している物件がありますが調べているうちに建蔽率10%容積率20%オーバーの違反物件である事がわかりました。
建て替え時に狭くなる、売り難い、ローンが組み難い等の問題点は気にしないのですが
既存不適格物件では無く「違反」物件である事にひっかかっています。
もし行政から是体命令を出されたら...と考えると購入に踏み切れません。
不動産屋は99%ありえないと言いますがどうなんでしょうか。
素人目ですが見た感じ燐家の日当たりを遮っていたり、侵犯してるようなところは有りませんでした。
mosaoさん ( 東京都 / 男性 / 35歳 )
違反物件の購入に関して
不動産コンサルタント&FP 野口です。
mosao様の購入予定物件が建築基準法に違反しているとは、誰が、どのように違反し、判定したのか判りませんが、違反物件であれば、「建築基準法」に則った「建築確認申請」「建築確認済」に関する業務がされていなく、交付されないことでしょう。
建築後数年経過しており、建築基準法違反で何らかの危険の発生、地滑り、火災発生、その他の危険が居住者や近隣に及ぼす事が無ければ、不動産業者が述べるように、建築基準法に合うよう取り壊し、改装等を強要しないでしょう。
現状の法制上、行政側の「是体命令」(?)―-「絶対命令」は、法的には有りませんが、「是正措置命令」が出される事は有ります。これまで、建ぺい率、容積率のオーバー違反でこれが東京で出された記録は有りません。殆どが人命に係る火災、耐震等違反が主なものです。
ただ、隣接地側の方から、「違反建築」を知っており、所有者が変わった途端に、日照改善のため建物の後退、駐車場屋根の取壊し、プロパン置場変更などを要求し、訴えた例が地方で有ります。
更に、損害保険(火災、地震)などに支障がきたします。
決してお勧めは出来難いのですが、mosao様がそれでも尚その物件に魅力が有れば購入の意志が有れば、自己責任で決断される事です。