杉浦 詔子(ファイナンシャルプランナー、カウンセラー)- Q&A回答「健保と扶養に入れることは可能です。」 - 専門家プロファイル

杉浦 詔子
働く人たちの夢をかたちにするファイナンシャルカウンセラー

杉浦 詔子

スギウラ ノリコ
( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー、カウンセラー )
みはまライフプランニング ファイナンシャルプランナー、カウンセラー
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子ども達を自分の健保と扶養に入れる事は出来ますか?

マネー 年金・社会保険 2014/02/28 14:57

現在、私は育児休暇中ですが今年の4月以降に復帰する予定です。
主人は、昨年まで会社員として勤めておりましたが、今年から会社を設立し、まだまだ収益が出ない状態です。
そこで今、主人が任意継続した健保を国保に変更し、子ども達を私の健保に入れたいと思ってます。
ただ、昨年は主人の収入の方が多い為子ども達を私の健保に入れる事は出来ないと思います。
そこで見込みではありますが今年の収入が私より少なくなるので、それを理由に私の健保に入れる事はできないでしょうか?

そう08さん ( 千葉県 / 女性 / 40歳 )

杉浦 詔子 専門家

杉浦 詔子
ファイナンシャルプランナー

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健保と扶養に入れることは可能です。

2014/03/04 10:27

そう08様

初めまして。ファイナンシャルプランナーの杉浦と申します。

ご主人様がお勤め先を退職し、会社を設立してまだまだ収益が出ない状態とのことで、お子様をそう08様の健保にしたいとお考えなのですね。

共働き夫婦のお子様の健保と扶養については、そう08様がおっしゃるとおり、ご夫婦で収入の多い方の扶養に入れることが原則となっています。
今回、ご主人様がご退職され収入が少なくなり、生計の中心がそう08様の収入となることが説明できると、お子様をそう08様の健保と扶養に入れることは可能となります。
ご主人様が健保か国保かということはあまり影響しません。

お子様の扶養の条件は健康保険組合により異なることがありますので、そう08様の会社の総務へお尋ねいただき、お子様の扶養の可否と、詳しい手続き方法をお聴きになってください。

なお、手続き時には、ご主人様の扶養からお子様をはずす必要がありますので、ご主人様とも相談の上、ご判断をなさっていただけますようお願いします。

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