菅田 芳恵(人事労務・キャリアコンサルタント)- Q&A回答「ご自身の労働条件通知書兼労働契約書をチェックしてください。」 - 専門家プロファイル

菅田 芳恵
幅広い知識を有する人事労務に関するコンサルタント&講師

菅田 芳恵

スガタ ヨシエ
( 愛知県 / 人事労務・キャリアコンサルタント )
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退職金規程改定にまつわる事

法人・ビジネス 人事労務・組織 2015/06/08 14:48

弊社は従業員10人に満たない同族会社(オーナー社長)です。もともと存在している会社から分離独立した会社で、社長と営業職の役員2名(今は降格して社員)が出資して創設しました。大株主は社長です。

わたしは定年退職した上司の総務職を引き継いで2年経ちますが、その元上司が作成した退職金規程をこの元役員の1名がわたしに持ってきて「元上司に言われたと言ってこの様に変更するように社長に言ってくれ」と言ってきました。(支給率に書き込みが入っていました。)

わたしはこのベテラン社員の普段の勤務態度を見ているので(というか営業職は社長以外1日のうち仕事をしていない時間が断然多いです)、納得いきませんでした。突然の事で、その際彼にイエスともノーとも言いませんでした。(元上司に内容確認もしたかったです。)

支給率が一般の会社と違って低めの年数で止まっていて、元上司に確認したところ、その理由は会社創設時にもともと営業職の基本給が高く設定してあったので(営業職の人間は少なくとも自分たちが非営業職の給料をまかなっているという考えだそうです)、非営業職との差をつけないためにそうしたとの事でした。元上司も退職時、退職金をこの退職金規程を基にした額で受け取っています。この社員はまだ定年ではありませんが、勤続年数はこの支給率の打ち止め年数よりも長いです。

会社に十分な役務提供をせずに自己都合的な事を要求してくるこの社員に納得がいきません。株主でもありますので、大げさに言えばパワハラな感じもします。

社長は経営にはほとんど注意が向かず、勤務態度に関してはもっと契約を取るようにベテラン社員にはっぱをかけているのを見た事ありません。もともとコミュニケーションが欠落している社風で物静かです。

元上司に頼まれたなんて社長に言う気などさらさらないです。

●元上司が設定した支給率早期打ち止めの理由はそもそも筋が通ったものと思いますか。
●就業規則や退職金規定を改定する際、従業員を代表する者の意見を添えるとなっておりますが、この社員が実質No.2なのでこの社員にお願いする事になりますか。

他にも何かアドバイスをしていただけたら幸いです。わたしとしては、処遇に不満を持つかつて一緒に独立したこの社員と社長との間の問題であると思います。

よろしくお願いいたします。

補足

2015/06/15 11:57

ごめんなさい、書き方があまりクリアではなかったようです。
●このベテラン社員の要求に従えば勤続年数が20年台で支給率が打ち止めだったのが一般企業の様に30年台に上がるので労働者にとっては利益変更です。
●この退職金規程および就業規則は会社創設時に労働基準局に提出しています(その時従業員数は10人以上)。それが土台となった平成20年版がありますが、従業員には公開されていませんでした。なぜこのベテラン社員が退職金規程を持っていたかというと、元上司が、会社の経営に関する事を助力してほしいと思っていた役員経験もある業務委託従業員(社長が中途で採用)に就業規則等渡していて、この方がこのベテラン社員に渡したからです。
●この就業規則自体も有給休暇日数が現在の法定日数より下回るなど内容が古いので改定する必要はあります。
●労働条件通知書兼労働契約書は残念ながら存在しません。

ピ―子さん ( 東京都 / 女性 / 44歳 )

菅田 芳恵 専門家

菅田 芳恵
社会保険労務士

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ご自身の労働条件通知書兼労働契約書をチェックしてください。

2015/06/12 18:59

就業規則の退職金規程に関するお尋ねで、見直しを勧めていることに納得いかないということですね。
確かに内容を拝見すると、不利益変更になるかと思います。

本来、会社が退職金規程を変更する場合は、労働者に意見を聞いてその書類を添付して、労働基準監督署に提出する必要があります。
しかし、労働者が10人未満ですので、就業規則を労基署に提出する義務がありませんので、
提出していないと思います。

そうであれば勝手に直すことは可能です。

そこで相談者は、入社した時の労働契約書兼労働条件通知書を持ち出して、社長に確認をするということができます。
そこには詳しく労働条件が書かれ、退職金についてもたぶん退職金規程によると記載されているかと思います。
この労働条件を変更するためには、労働者の同意が必要です。
会社が勝手に変更することはできません。

しかし、この労働条件通知書がない場合は、困りますね。
その場合は、たぶん口頭で条件を話されたかと思いますが、証明するものがありません。

とにかく労働者にとっての不利益変更は、会社に合理的な理由がなければできませんので、
ここは労働基準監督署に相談するといいかと思います。
ただし、その前に社長に事実を伝え、相談者がこの変更を納得できないと伝えてください。
特に「私はこの退職金規程で働いているので、この変更は不利益になり、納得できません」と話して、社長の考えを確認することが必要です。


行くときは退職金規程をコピーして、どこをどう変更しようとしているのか話をしてください。
あまり悩みすぎるとストレスから体調を崩しますので、ここは「最終的に不利益変更はできない」と考えて、気にしないことが肝要です。

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