服部 明美(社会保険労務士)- コラム「社会保険の手続き」 - 専門家プロファイル

服部 明美
お客様の「こころ」に寄り添う社労士でありたい

服部 明美

ハットリ アケミ
( 埼玉県 / 社会保険労務士 )
社労士はっとりコンサルティングオフィス 社会保険労務士
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社会保険 - 社会保険の手続き のコラム一覧

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産休中の社会保険料も、免除されることになりました。

育児休業中の社会保険料は、事業主の申出により免除になります。 これと同様に、産休中の社会保険料も、平成26年4月実施の改正により、免除されることになりました。   対象者は、平成26年4月30日以降に産休が終わる人。 改正法の施行日である平成26年4月1日までの間に、すでに産休を開始している人も、産休終了日が4月30日以降であれば免除対象となります。   免除される期間は、産休を開始し...(続きを読む)

2014/05/05 23:36

退職前に加入していた健康保険に、引き続き加入したいとき

2ヵ月以上継続して健康保険の被保険者になっていた人は、退職した日の翌日から20日以内に本人が申請することにより、2年間まで、引き続き被保険者でいることができます。 これを「任意継続被保険者」といいます。   任意継続被保険者の保険料は会社負担がなく、全額本人が払うことになります。 しかし、保険料計算の基になる標準報酬月額には上限があり、協会けんぽの平成23年度の上限は28万円ですので、国保...(続きを読む)

2011/12/18 16:51

扶養実体のない被扶養者は速やかに「削除」して、と言われるワケ

健康保険では、定期的に被扶養者資格の再確認調査を行っています。 協会けんぽより健康保険組合のほうが認定審査が厳しいのが一般的で、数か月分の給与明細を提出させたり、個人事業主が被扶養者になっている場合は確定申告書と青色申告決算書(または収支内訳書)の控えを提出させたりします。     なぜ、このように厳密な扶養実態調査を行うかというと、健保組合の財政運営上の自己防衛策なのです。   保険料を払わず...(続きを読む)

2011/12/06 18:55

DVから逃げた妻が、社会保険の被扶養者から抜けたいとき

社会保険の被扶養者の届出は、原則として被保険者本人が勤務先を通じて行います。 夫が会社員で妻が被扶養者になっている場合は、夫が手続きを行います。 しかし、原則どおりの手続きを行わせることが困難で、社会通念上特別な配慮が必要な場合には、例外的に、被扶養者である人からの届出により削除の手続きが行えることになっています。 たとえば、夫のDVから逃げた妻が自立するために正社員で働こうとする場合、先に夫...(続きを読む)

2011/12/06 18:17

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