服部 明美(社会保険労務士)- コラム「ポストポリオと障害厚生年金」 - 専門家プロファイル

服部 明美
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ハットリ アケミ
( 埼玉県 / 社会保険労務士 )
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ポストポリオと障害厚生年金

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年金 年金の給付 2013-11-26 15:02

 

ポリオ(急性灰白髄炎)は、「小児麻痺」 とも呼ばれ、わが国では昭和35年に大流行しました。

そのポリオに罹った人たちが、いったん回復して元気に社会生活を送ってきたのに、中高年になって新たな筋力低下や異常な疲れやすさなどの症状に悩まされることがあります。

これを「ポリオ後症候群(ポストポリオ=略称PPS)」といいます。

 

ポストポリオの障害認定については、平成18年2月に通達出され、一定の条件を満たせば幼少期のポリオとは別の疾病として障害厚生年金の支給対象とされることになりました。

 

社会保険庁(当時)の通達

「ポリオ後症候群に係る障害認定について」

「ポリオ後症候群に係る障害認定の取扱いについて」

 

 

この取扱いに、どんな意義があるかといいますと・・・

 

幼少期のポリオが重症化したものとして認定されると、「20歳前障害による障害基礎年金」となり、2級以上でなければ年金が受けられないうえに、所得制限があります。

一方、働くようになってから発症したものとして障害厚生年金の対象となれば、3級以上で年金が受けられ、所得制限もありません。

3級より軽い障害の場合には、「障害手当金」 という一時金の給付もあります。

 

 

私は以前、ポストポリオに苦しむ患者さんとお話をしたことがあります。

 

Aさんは、幼少期のポリオが回復し、片脚に若干の麻痺を残しながらも元気にバリバリ働き、出張であちこち飛び回り、役職に就いて高い収入を得てきました。

ところがあるとき、出張先で高熱が出て、しばらくして脚に痛み・しびれが発症し、筋力低下で歩行が困難になりました。

それまでと同じ仕事ができなくなり、手当てが減って給与が下がりました。

 

そんなAさんが障害年金を請求したとき、ポストポリオとして認定されれば、障害基礎年金に上乗せして、高い給与に基づく障害厚生年金が受けられます。

しかし、「20歳前障害による障害基礎年金」となれば、たとえ2級に認定されても所得制限で支給停止になってしまいます。

 

この違いは大きいです。

 

 

なお、ポストポリオで障害年金を請求するときは、平成18年2月の通達 を利用することをおすすめします。

医師に診断書を書いてもらうときに通達のコピーを見せ、障害年金の裁定請求書にもそれを添付するのです。

 

医師の中には、「ポリオ」と「ポストポリオ」の区別をきちんと認識していない先生もいます。

年金事務所の窓口ではさらに、この疾病のことを理解していない職員さんもいますから、

「ポリオは小児麻痺ですから、20歳前ですね。 厚生年金は請求できませんよ」

と言って受理してもらえないこともありえます。

 

 

そういう混乱を避けるための工夫は、必要だと思います。

 

実際に、会員がポストポリオで障害年金を請求する際には、平成18年2月の通達 を利用するよう推奨している患者団体もあります。

 

 

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