大泉 稔
オオイズミ ミノルグループ
孫への生前贈与に個人年金保険
-
(イラストはイメージです。本文とは直接、関係ありません)。
相続税対策の一つとして生前贈与をご検討されている方もいらっしゃると思います。
そして、その受贈資金の受け皿として生命保険商品の活用をお考えの方もいらっしゃることでしょう。
ところで、その生前贈与ですがお子様などの法定相続人に贈与した場合。
贈与後、3年以内に相続が発生すると、いわゆる「3年以内の贈与の持ち戻し」に該当することになります。
そこで、法定相続人では無い、お孫様に生前贈与を検討することになります。
ここで生命保険の保険金ですが、
被保険者が15歳未満の場合、保険金は1,000万円まで、という制限があります。
なので、生命保険を受贈資金の受け皿にするにしても、その金額は小さなものになります。
また、お孫様が7歳以下ですと、学資保険をご検討されるかもしれませんが。
学資保険の契約者は祖父母様か親御様のいずれかになります。
お孫様は契約者にはなれませんので、「お孫様の受贈資金の受け皿」にはなり得ません。
そこで、登場するのが個人年金保険です。
ごく一部の保険会社に限られますが。
個人年金保険に契約することができる年齢が
「0歳から」とか「7歳から」という商品があるようです。
お孫様への生前贈与。
その受贈資金の受け皿として生命保険のご活用をご検討されていらっしゃる方は
ぜひ、当研究所までご相談ください。
「生命保険」のコラム
【相続】「夫婦同時死亡の推定」と生命保険金(2022/05/25 09:05)
【相続】生命保険金の受取人が「元妻」の場合(=生命保険金の受取人を確認)(2022/05/17 22:05)
【相続】生命保険金の受取人が「孫」の場合(=生命保険金の受取人を確認しましょう)(2022/05/17 20:05)
【相続・講演会】相続に活かす生命保険の基本的な考え方(再掲)(2022/04/23 22:04)
【相続】相続放棄をしても生命保険金は受け取れる・・・が(2022/04/19 06:04)