柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「納期限を過ぎて納付した場合、延滞金を支払う必要があります。」 - 専門家プロファイル

柴田 博壽
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柴田 博壽

シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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市県民税の延滞金

マネー 税金 2019/06/11 14:24

すでに元金を払い終わっていても延滞金は払う必要があるのでしょうか?

匿名希望さん ( 男性 / 45歳 )

納期限を過ぎて納付した場合、延滞金を支払う必要があります。

2019/06/17 09:44

はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
早速、お尋ねにお答えします。
通常、地方税(国税も同じですが)は、納期限内に納付していれば、延滞金(国税の場合、延滞税)等はかからないというのが常識的な考え方です。
ただし、納期限を途過して納付した場合、延滞金がかかるという場合があります。
延滞金の計算においては、国税通則法が準用され、次のように計算されます。
納期限から1か月目までは、本税額10,000円に対して1日当り2円の割合で、また1か月を途過した場合、1か月を超えた日から完納までに要した日数分は、本税額10,000円に対して1日当り4円の割合で計算し、それぞれの金額を合計した金額が延滞金となります。
なお、延滞金が計算される場合でも、本税額を完納しなければ確定しません。
しかし、ご質問者様は、期限内に本税額全額を納付された、あるいは通知された延滞金の金額が、上記の計算によっていないのであれば、行政手続きに何らかの瑕疵があると考えられますので、こちらのコーナーではなく、速やかに自治体にご相談してください。
必ず、ご満足いただけるご回答を頂けると思います。
ご参考になれば幸です。

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