柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「ヒントは所得税の青色申告決算書(農業所得用)にあります」 - 専門家プロファイル

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シバタ ヒロヒサ
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農業のお手伝いさんに謝礼を支払いました

マネー 税金 2018/12/12 11:28

はじめまして。お世話になります。

新規就農し、農業をやっています。
単発でのお手伝いさんに謝礼複数回分として3万円を支払いました。

・勘定科目は雇人費でよいのでしょうか
・支払った記録はどのように残せばいいのでしょうか
・その時に出したお茶や茶菓子代、お礼の外食代はどのように処理したらいいのでしょうか

青色申告経験が1回しかなく、わからないことだらけです。
教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

百姓修行中さん ( 千葉県 / 男性 / 37歳 )

ヒントは所得税の青色申告決算書(農業所得用)にあります

2018/12/13 11:47

百姓修行中様 はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
3点のご質問にお答えします。
先ず、初めの勘定科目ですが、所得税の青色申告決算書(農業所得用)(第1面)の科目番号22の「雇人費」で結構かと思います。
2番目の記録についてのご質問に対してです。
「現金出納帳」等に記帳することは、勿論のことなのですが、原子記録も必要かと思います。
労働基準監督署所定の「賃金台帳(日雇い用)」に準じた様式を用いる方法、あるいは専用の領収証をあらかじめ用意して、署名や捺印を貰って保存する方法もあるかと思います。
賃金台帳は、参考として様式の画像を添付します。
最後の他の費用関係についてです。
農業所得では、雇人への儀礼的な茶菓代であれば、「雑費」として処理することで結構かと思います。
しかし、食事代として現金支給した分は、前述しました決算書の第2面、左下段の「雇人費の内訳」の支給額欄の「現金」の項に記載を要します。また、食事を提供した場合は支給額欄の「現物」の項に記載を要します。、一定の条件のもと雇人に対する現物給与として取り扱われます。
但し、食事提供した場合、費用の半分を本人が負担しており、かつ使用者の負担が1か月、3,500円以下であれば、全額「雑費」として処理して構いません。
詳しくは、国税庁タックスアンサーをご覧ください。
No.2594 食事を支給したとき(の所得税課税について)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
ご参考になれば幸です。

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