柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「失払先の証明書を持参し、税務署を訪ねることをお勧めします。」 - 専門家プロファイル

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シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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学生です。業務委託で103万円の壁を超えてしまいました。

マネー 年金・社会保険 2018/01/19 08:54

先日、父親の源泉徴収を提出する際に年収を聞かれ、明細を調べたら昨年1年間の給与が170万円でした。
扶養から外れてしまうとのことと、税金を払わなくてはならないという話を聞き今後の税金の対処についてお聞きできればと思います。
重ねてですが、これはすぐに払わなくてはならない税金でしょうか?

まもすぱーさん ( 埼玉県 / 男性 / 24歳 )

失払先の証明書を持参し、税務署を訪ねることをお勧めします。

2018/01/20 15:05

まもすぱーさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問の情報として不十分な部分がありますが、状況を咀嚼したうえで回答します。
先ず、お父様が勤務先に提出したものが、「扶養控除申告書等」という書類であれば、お父様自身は、確定申告等の手続きは必要ありません。なぜなら、この申告書に”まもすぱー”さんの給与収入まで記載されます。これによって、お父様の勤務先においては、まもすぱーさんを扶養対象から除外して年末調整を行っており、平成29年分の正しい所得税が計算されているからです。
問題は、まもすぱーさん自身の収入についてです。ご質問の本文では「1年間の給与が170万円」とありますが、一方ご質問のタイトルに、収入を得る原因を「業務委託」とあります。よって、事業所得の可能性も十分考えられます。支払者からどのような証明書を交付されたかにより、所得の種類が違うということになり、これによって所得金額の計算方法も異なってきます。
その名称が「支払報告書」であれば10.21%の源泉所得税が控除されています。そして事業所得に該当しますから、確定申告が必要です。必要経費によって所得金額や年税額が違ってきますから、納税する場合と、逆に一部源泉所得税が還付される場合があります。
そして交付された書類の名称が「給与所得の源泉徴収票」であれば、紛れもなく給与所得に該当します。年間を通じて収入を得た場所がこちら1カ所ということであれば、年末調整が行われていると考えられます。その場合、所得税の確定申告の必要は7ありませんが、住民税の申告が必要です。社会保険料などの控除がなければ、本年5月以降、約7万円の住民税が通知されるでしょう。
以上、情報の乏しい中での一般論です。
とにかく支払先から交付を受けた証明証を持参して所轄の税務署を訪ねることをお勧めします。懇切丁寧に指導して貰えます。

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