柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「相続人が相続放棄すると次の世代に遺産は引き継ぎません。」 - 専門家プロファイル

柴田 博壽
親身になってあなたの悩みにお応えします。

柴田 博壽

シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
所長
Q&A回答への評価:
4.7/201件
サービス:0件
Q&A:480件
コラム:2件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

母の姉から甥への相続について

マネー 税金 2017/12/30 10:34

母の姉から甥への相続について

血縁関係
母の両親(他界)
母の姉(配偶者、子供なし)

母の子供3人

母の姉から母の子供への相続ついて質問です。
母の姉は、両親は他界し、独り身で子供もいません。
母の姉は、マンション(都内1等地で売却相場価格7000万ほど)に住んでおり、いずれ自分が他界したら甥にあたる母の子供3人にあげたい(売却して構わない)と考えています。
現在母の姉は存命ですが、生前にやっておいた方が、節税になったり、相続の手続き的に負担が少なくなるようなことがあれば、やっておきたいと考えているようです。
なお、母の配偶者は他界し、母は姉からの相続は放棄したいと考えています。
税や相続関係に疎く、アドバイスいただければ幸いです。よろしくお願いします。

youyoumaさん ( 東京都 / 男性 / 37歳 )

相続人が相続放棄すると次の世代に遺産は引き継ぎません。

2017/12/30 18:34

youyoumaさん はじめまして
FP税理士の柴田博寿と申します
一般論で回答します。
甥は、通常、法定相続人ではありません。
しかし、兄弟姉妹である法定相続人が亡くなっている場合は、代襲相続(だいしゅうそうぞく)により、その子(甥姪=せいてつ)に相続権が生じます。
代襲相続とは、被相続人が亡くなった時点で、相続人の子供が代わりに財産をもらう制度です。
ところが、相続人がすでに相続放棄をしていたなら遺産は引き継ぎません。
最も相続放棄自体が、誰かが亡くなると発生することになる「相続」を「放棄」することですから、生前に相続放棄する等はあり得ませんので、ご承知おきいただければと思います。
質問者様のようなケースでは、「遺言」が極めて有効かと思いますが、以上ご説明しました内容につきましては、弁護士、司法書士等の専門家の先生に個別に相談されることをお勧めします。
それでは、相続税の軽減策についてご説明します。
ご質問者様のケースで法定相続人と相続税基礎控除の関係は、以下のとおりです。
(1) お母様のみが法定相続人となる場合
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 → 3,600万円
(2) 質問者様ご兄弟姉妹3人が代襲相続した場合
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 3人 → 4,800万円
 この結果、推定課税遺産額は、(1)の場合、3,400万円、(2)では2,200万円となります。
 一方、相続税の合計は、それぞれ(1)約432万円、(2)約220万円と推認されます。
 推定課税遺産額の中に例えば、預貯金、金融資産などもあれば、種々の対策も考えられるのですが、財産が不動産(マンション)ということです。相続税軽減策も極めて限定的となります。
 相続させる人を指定するために「遺言書」の作成は有効なのですが、必ずしも相続税の軽減策としての効果があるとまでは言えません。
一般的に贈与税の非課税の限度内(暦年贈与の活用)で、生前に計画的な贈与を行うことが挙げられます。
しかし、これ自体もいくつかの条件をクリアする必要がありますね。
よろしかったら、ご相談ください。
◇◇◇柴田博壽税理士事務所◇◇◇  
FP税理士 柴田 博壽
〒145-0063 東京都大田区南千束2-28-9
☎03-6425-7440
e-mail shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム