扶養から抜けたのですが、年収が少なかった場合について
マネー 家計・ライフプラン 2017/12/16 11:24初めて質問させていただきます。
一昨年の2月から、週に5日、一日4時間の就業で派遣社員として勤務しています。
当初は、就業したばかりで残業がなかり多かったこともあり、今年は夫の扶養から外れました。
しかし、業務に慣れてきたこともあり残業が減ったので派遣会社の源泉徴収票を確認したところ、
支払額が1,194,900、給与所得控除後の金額が544,900、所得控除の額の合計が609,512、
社会保険料が179,512という内容でした。
夫の年末調整ももう提出してしまいましたが、扶養のままでも良かったのでしょうか?
yori1205さん ( 栃木県 / 女性 / 47歳 )
確定申告書の提出によって配偶者特別控除が受けられます。
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yori1205さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。給与収入が103万円(所得金額で38万円)を超過していますから、所得税、住民税の「配偶者控除」は受けられません。しかし、ご安心ください。配偶者控除に代って配偶者特別控除を受けることができます。yori1205さんの所得金額544,900円は「50万円超、55万円未満」の階層に当たりますから、26万円(住民税も同額です)の配偶者特別控除を受けることができますね。ただし、ご主人の合計所得金額が1,000万円以下である必要がありますので、念のため、申し添えます。
ご主人は、年末調整が既済ということです。源泉徴収票を入手した後、確定申告を行うことで、源泉所得税が還付されます。確定申告書は明年1月1日から提出可能です。お早めの提出をお勧めします。また、還付される金額については、ご主人の所得税計算に適用された税率を26万円に乗じた金額ということになります。例えば10%であれば26,000円、20%ならば52,000円という具合です。
なお、確定申告を行えば、平成30年度の住民税についても26,000円の減額となります。
ご参考になれば幸です。