柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「お父様の勤務先の年末調整で扶養控除を是正できます。」 - 専門家プロファイル

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シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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扶養から外れる事についての質問です。

マネー 税金 2017/11/02 20:51

現在、アルバイトをしています。
今年から、扶養から外れるつもりで仕事をしており、父にもそのように伝えていました。
しかし、父が勘違いをしており、その手続きをしていないことが分かりました。

お聞きしたいのは、
1、もう既に11月になっていますが、父に扶養から外してもらうように手続きをしてもらうべきなのでしょうか。
それとも、もう既に遅すぎるので、追徴課税を受けるしかないのでしょうか?

2、そのアルバイト自体は、来年には辞めることになっているのですが、私自身は、社会保険と国民健康保険と、どちらに入るべきなのでしょうか?

拙い文章で申し訳ありません。
解答よろしくお願いします。

1101kenさん ( 千葉県 / 男性 / 25歳 )

お父様の勤務先の年末調整で扶養控除を是正できます。

2017/11/04 15:35
( 5 .0)

1101kenさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問2点についてお答えします。
1.についてです。結果的に平成29年分の所得税の控除対象に該当しないのであれば、29年分のお父様の勤務先の年末調整で、1101kenさんを控除対象としないようにすれば足ります。今からでも充分間に合います。なお、年末調整で是正出来なかった場合は、明年1月以降にお父様の確定申告で是正することもできます。ご安心ください。
2.についてです。どちらを選択するかは、ご自分の判断になりますね。ただ、明年アルバイトを辞めるとのことですが、その時期はいつでしょうか? もし、早々に辞めるのでしら、勤務先の健康保険に加入しても、常識的には給料天引が出来なくなるのではないですか? そうしますと選択肢は国保だけということになると思われます。
ご参考になれば幸いです。

評価・お礼

1101ken さん

2017/11/05 14:58

解答ありがとうございます。
父に扶養控除等異動申告書の提出について、確認してみます。

柴田 博壽

2017/11/05 16:11

1101kenさん
高評価頂きありがとうございました。
1101kenさんの首尾よい進捗を祈念いたします。

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