柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「給与支払者は、源泉徴収をする義務を負っています。」 - 専門家プロファイル

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年末調整をせずに確定申告とまとめることが出来ますか??

マネー 税金 2017/09/09 19:17

税金に関して全く無知な者で、恐れ入りますが教えて頂けると助かります。

現在、1箇所から給与を頂いて、2箇所からそれぞれ報酬を頂いてます。

毎年、給与を頂いている方は会社に年末調整を提出していて、2箇所からの報酬分は合わせて確定申告をしています。

例えば、給与分の年末調整を会社でせず、確定申告をする際に一緒にすることは可能なのでしょうか??毎年、期日までに提出しなければ各自で確定申告をしてもらうことになりますと言われるので、確定申告をしてもいけるのかな??と思っています。

そして、もし可能なのであれば一体何が違うのでしょうか???
例えば、どちらかの方がメリットがあるとかあるのでしょうか??

是非ご存知の方方いらっしゃいましたら教えて下さい!!
よろしくお願い致します!

ymyyywさん ( 大阪府 / 女性 / 39歳 )

給与支払者は、源泉徴収をする義務を負っています。

2017/09/10 10:46

ymyyywさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
〇先ず、「報酬」として受け取っている分は、源泉所得税(10.21%)が差し引かれていますが収入と支出の内訳を作成し、事業所得として確定申告を行うことに関してご理解いただけると思います。また、他に給与所得がある人はこれも同時に確定申告を行います。
〇給与所得者の給与のみの単独の計算において、年末調整あるいは確定申告のいずれも税額は、通常、等しくなります。ただし、年末調整が完了し、給与以外に所得がなかった場合でも次のような方は、確定申告が必要となります。
(1)寄付金控除を受ける場合、
(2)医療費控除を受ける場合
(3)住宅借入金等特別控除を受ける場合の最初の年分
なお、これに関わらず、給与以外の他の所得が20万円以上であれば確定申告を要することは言うまでもありません。
〇給与の支払者は、受給者が確定申告を行うか否かに関わらず、源泉徴収をする義務を負います。よって、意図的に源泉徴収を行わないということはできません。国税庁のHPでご確認頂ければと思います。https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
なお、源泉徴収義務者は、所得税法242条の「支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの書類に偽りの記載をした場合、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処される。」という規定の適用がありますから、ご注意が必要です。
ご参考になれば幸いです。

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