柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「住宅ローン控除は、取得した年分から10年間の適用です。」 - 専門家プロファイル

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シバタ ヒロヒサ
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住宅ローン控除について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2017/08/12 00:25

平成28年11月に住宅ローンを組んで新居購入。妻名義で育休中でしたが、何とか組め、約2,400万円のローンです。平成29年3月に確定申告し、住宅ローン控除も済ませました。そこで質問ですが、1%控除となると、約24万円の還付が期待できると思いますが、
●妻は28年中の収入は育休中だった事もあり、約10万円。確定申告しましたが、後日、所得税還付のようなものは特に無いです。そもそも10万円程なら所得税自体、発生しないのですか?
●ただ、最近郵送されてきた29年度分の住民税は、年間で0円だったので、減税が適用されたのかな、と思っていますが、28年の収入がほぼ無かった為、住民税自体がそもそも発生せずに0円になるのですか?
●そもそも、このような場合は1回目の控除は所得税・住民税合わせても24万円にも満たないなら、残念ながら損してしまうケースで、仕方ないのですか?ちなみに、来年に控除しきれなかった分が繰り越せるような事はないですよね?
●また、地震保険料控除を忘れていました。これは今からでも出来るものでしょうか?もし申告可能な場合、地震保険料控除証明書を確認すると、控除対象保険料が約8,000円になっているのですが、その金額が還付されるのでしょうか?また、これだけで税務署まで行くのは大変なので、今年の年末に職場で行う年末調整に今年の分と併せて一緒に申請する事はできませんか?

rakki-さん ( 大阪府 / 男性 / 39歳 )

住宅ローン控除は、取得した年分から10年間の適用です。

2017/08/15 09:13

rakki-さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
1)給与収入が103万円を超えない場合、所得税は課されません。社会保険料、生命保険料及び地震保険料等の所得控除額を考慮すると130万円程度までは無税と推認されます。
2)平成28年分の所得金額に基づいて、平成29年度の住民税が計算される仕組みです。ちなみに住民税の給与所得控除も所得税と同様に最低65万円ですが、基礎控除は33万円(所得税では38万円)ですので給与収入が98万円まで無税です。いわゆる「住宅ローン控除」を所得税から控除しきれない場合、残りを住民税から控除できることになっていますが、住民税額も課税されなければ、住宅ローン控除は0円ということになります。
3)ローン控除は、取得(入居)年である平成28年分から同37年分までの10年間に限って適用可能です。よって28年分の所得税額が0円であれば同29年分以降残り9年分のローン控除を受けることになりますね。
4)確定申告において、誤って「所得から差し引く金額」を少ない金額とした場合、一般的には、5年以内の「更正の請求書」の提出によって申告内容を是正することが可能です。
しかし、当初の所得税の確定申告で課税所得金額が0円でしたから、新たに「所得から差し引く金額」が増加した場合もまた所得金額は当然0円です。このため、納付する所得税額もまた0円には変わりありません。
誠に残念ではありますが、この場合、「更正の請求書」の提出の要件には、当てはまらないことになります。
また、28年中の支払いは、28年分に控除することになり、他の年分に控除することはできないことになっていますので、申し添えます。
ご参考になれば幸いです。

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