柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「雇用保険は非課税ですから、特段の手続きは不要と思われます。」 - 専門家プロファイル

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雇用保険受給後の手続きについて

マネー 年金・社会保険 2017/08/10 00:57

今年の3月いっぱいで自己都合で退職いたしました。
現在は夫の扶養に入っておりますが、今月雇用保険の受給が始まります。
日額3,611円をこえる受給額なので
この場合、扶養を抜けて国民健康保険、国民年金に加入しなくてはいけないということになると思うのですが
夫の職場では税理士さんが扶養の手続きをしてくださっていて、月末にいらっしゃるのでその時に受給が始まったことをお伝えしようと思ったのですが、受給から約二週間ほど経ってしまいます。
受給を確認した直後に扶養から外れ、国民健康保険と国民年金に切り替えなければいけないのでしょうか?
間があいても問題はないのでしょうか?

また扶養から外れる手続きが完了してから国民健康保険、国民年金に切り替えをしたらよいのか など切り替えるタイミング(順番?)がありましたら教えていただきたく思います。

文章力がないため理解していただけるか不安ですが、教えていただきたく思います。よろしくお願いいたします。

☆★☆さん ( 宮城県 / 女性 / 33歳 )

雇用保険は非課税ですから、特段の手続きは不要と思われます。

2017/08/10 08:32

はじめまして FP税理士の柴田博壽ともうします。
ご質問にお答えします。
実は雇用保険(失業保険)の給付金は所得税の面で非課税の扱いとなっています。
したがいまして、質問者様の課税対象となる収入(所得)が0円ということになりますから、社会保険の被扶養者となるための要件には影響はないものと思います。
ご参考になれば幸いです。

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